fc2ブログ

DV・男女問題・離婚・修復のご相談 

DV話合いの立ち合い・婚前契約書・夫婦カウンセリング・内容証明・離婚協議書・示談書など書面作成


     DV離婚・男女問題専門    

カウンセリング型法律相談のリーガルカウンセリング  

  四葉のクローバー 円満離婚相談センター 四葉のクローバー    

チューリップ
特定行政書士(群馬県行政書士会理事)チューリップ産業カウンセラーチューリップメンタルヘルスマネジメントⅡ

チューリップ総務省総務大臣委嘱・行政相談委員チューリップCPS(うつ病ピアサポーター)チューリップ円満婚ソサエティ代表

チューリップ全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会アディクションカウンセラー(依存症)他



ba1.gif さゆり行政書士事務所
群馬県行政書士会理事
特定行政書士 仲道(坂田)さゆり 
群馬県行政書士会会員 登録番号 08140321


群馬県前橋市大渡町一丁目6―9 津田ビル302
電話番号 027ー252ー5624

こちらもどうぞ 6  090ー9332ー2873
  太陽 ショートメールでもお電話でもお気軽にご連絡下さい。 


 りんご 全国どこからでも対応していますりんご 


初めまして。特定行政書士の仲道さゆりと申します。

平成20年3月に、さゆり行政書士事務所(円満離婚相談センター)を開業しました。私自身もDV離婚経験者ですので、自身の経験を活かし、DV・離婚・男女問題専門の行政書士・カウンセラーとして、相談者様のお悩みを 法的な側面メンタル面の両面からアドバイスさせていただきます。

※行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルになる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。


円満婚ソサエティを設立し、円満婚®アドバイザー養成講座を創設しました。 夫婦問題のプロフェッショナルを養成。参加者募集中です。テキスト学習なので、全国どこからでも、そしてマイペースで進められます。カウンセリングと法的支援の要素が満載。他にはない内容です。


これまでの集大成として著書『円満婚®』にする!を執筆 Amazonで発売中!
amazon - miniーen.png

  


悩み相談SOSから『優良カウンセラー』として認定されました。
 


無題3           

「CLASSY.」
様からおすすめカウンセラーとしてご紹介いただきました。
    
 
群馬県家族問題専門 法務(Home)心理カウンセングRoom開設 




     352 年中無休桜夜間対応OK 352
     

                                      

                    さとと-鉢植えピンク明るくて広い面談室               チューリップキッズスペース       

            

 当事務所は、離婚やさまざまな問題を円満に解決することをゴールとしています。離婚を推進したり、離婚を後押ししたり、解決方法を指示したりなどはありません。


 相談者様が本当はこうしたい!”“こうありたい”ということを実現するために、一番良い選択肢を一緒に考えます。


なぜ、法的側面とメンタル面の両面の支援が必要なのか?


 多くの相談者様は、本当はこうしたい、こうありたい、と思っていてもそれが出来ないから悩むということがあろうかと思います。

なぜ出来ないと思うのか、何が障害になっているのか、無理だと思う理由はなにか

これらの、一つひとつを法律に基づいてアドバイスさせていただきます。

法律に照らし合わせると、出来ないと思っていたことが実は出来ることは多いものです。

でも、方法論がわかっても、メンタルの部分では、これでいいのかな、本当に大丈夫なのかな、などと、何かと自信がもてなかったりもしますよね。

実は、こういった心の問題が、大きくウエイトを占めていたりすることが多いと思っています。

こういったことから、当事務所では、法的側面とメンタル面の両面を同時にサポートするリーガルカウンセリングにこだわりをもち、さまざまな問題について、専門的なアプローチが出来るよう研鑽に励んでいます。


私自身もDV離婚、借金問題
そのほかにもさまざまな問題をかかえ辛い経験をしてきたからこそ、その必要性を痛感している一人です。


  私は、DV離婚経験者です。 jumee☆camera1b  flower3 flower (私のプロフィール) 




それから、当事務所は、離婚問題にかかわらず、

男性からの相談はもちろん、話合いの立ち会い、内縁トラブル、婚約破棄、不貞行為の慰謝料請求、などの男女問題をトータルサポートします。  


そして、

お蔭様で開業して10年が経ち、さらなる課題として、家庭の中で起きている問題をトータルでご相談が受けられるよう、このような形で支援体制を強化してきました。

平成29年度 LGBT(セクシャルマイノリティ)の方の相談支援開始。

平成30年度 離婚問題に10年以上、携わった経験から、結婚・再婚・事実婚などの結婚に関するご相談として、
群馬マリッジカウンセリングの創設。せな結婚生活を送れるために、「幸せの法則」をアシストしています。

また、カウンセリングに力点を置いた新体制の一環として、
離婚問題の原因となりえる、不貞行為、DV、うつ病、ギャンブルなどの依存症、借金問題は、その一つひとつが手をつなぐように関連して高い親和性があり、また、その一つひとつが非常に根深い問題であることから、個々の問題について専門的にアプローチが出来る支援の必要性を感じ、新たに2つの資格を習得して研鑽に励んでいます。

うつ病(うつ症状)の方には、うつ状態の方のカウンセリングとして定評のある、NPO法人メンタルレスキュー協会認定で学びクライシスピアサポーター(CPS)として

そして

ギャンブル依存、アルコール依存、ネット依存、買い物依存等の依存症の問題に対しては、ギャンブル等依存症回復のエキスパートとして
世界的に信頼性の高い国際認定資格
であるNADAI(全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会)で学び認定アディクションカウンセラーとして

 アディクションカウンセラー認定証


それぞれ専門的なプログラムに基づき支援が出来るようカウンセリングと支援体制を整えました。


そして、「借金問題」については、住宅ローンや所有権移転も含めて、司法書士と連携して法的な解決までワンストップでサポートしています。


相談をするのは、勇気がいるかもしれませんが、人に話すことで、問題の交通整理が出来、心の浄化にもなると考えられています。

ご相談後に、「こういう問題だったのですね」「こういうことが出来るのですね」「すっきりした」「相談してよかった」と感想を伝えてくださる相談者の方の声に私自身も支えられています。

一人より二人、一緒に考えましょう。


相談していただいたことで、次に進める第一歩になれば幸いです。





ご相談について】 

ご予約を入れていただく形でお願いしています。
ご相談の方法は、面談・お電話・Skype等SNS・どの方法でもOK
 

352初回の方は30分無料で賜っています。(全国どこからでもお受けしています)

引き続きご相談を希望される場合は30分ごとに4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

 

353ご都合に合わせて、土日祝日対応。夜間対応もしています。

     
 価格表はこちらから

 四葉のクローバー    四葉のクローバー   四葉のクローバー            080_convert_20090302151317[1] メンタル心理カウンセラー 

 

【 ご予約の方法 】

お電話か、こちらのMAILフォームから、お気軽にご連絡下さい。

     無題.png 
右サイドバーの予約専用フォームもご利用出来ます。5

 

面談による相談・電話相談はいずれも予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。 

 

 群馬県の離婚相談は円満離婚相談センターへ
   円満離婚相談センター
    027ー252
ー5624
  6090ー9332ー2873
     年中無休・土日祝営業  
 

 

芽当事務所は、ご相談者様から気軽にご相談いただけるよう7つの特徴があります。

 法的な面とメンタル面の両面からアドバイス。リーガルカウンセリングをします 
  お子様と相手方の面接交渉のサポートをします
 3 ご夫婦で話し合いましょうflower話し合いの立会いをします
  (夫婦カウンセリング)
 司法書士と連携して、不動産名義変更、住宅ローン、借金などの問題を解決します。(ワンストップ窓口)
  お子様のためのキッズスペースを完備しています
  年中無休・土祝日も対応します

  7 離婚協議書・内容証明などの書類作成のご依頼後は 
  何回でも相談は無料です

       星あなたの希望を形を書面で実現星  

書類作成後の相手方の対処方法、ちょっとした不安など、何かと心配になることがあろうかと思います。何度も気軽に相談していただくための無料相談です。


113  113   113   
 

行政書士は相談者様から知り得た事実を他へ漏らすことはありません。
相談者様にとって最善のハッピーエンディングが迎えられるよう全力でサポートさせていただきます。



≪ 当職オリジナルのサービスです ≫

【相談カルテ】 

外国などでは、自分の病歴のカルテを持って受診することをご存知ですか?『相談カルテ』はそんなイメージのもので、相談先に持って行くためのご自身の問題がまとめられたものです。


弁護士、警察、行政などに相談が必要な方には『相談カルテ』をおすすめします。

相談をする時に、相談者の気持ちの中に、仮に不安な気持ちがあるとすると、どうしてもその不安な気持ちが先行してしまうのが自然です。


また、抱えている問題について、ご自身で迷っている場合、何から解決したらいいか分からない場合、問題点が整理出来ていないなどの場合には、限られた相談時間の中で、うまく伝えられず、結局、『どうしたいの?』と聞かれて、有効な相談にならなかったというお話はよく聞くところです。それが二次被害につながりかねません。


当事務所ではメンタル面法的な側面からお話を伺って、相談内容を整理します。相談カルテは、長い相談員としての経験から、受け手にとって必要な情報をわかりやすく、文章にまとめたものです。それを持って相談に行けば、相談したいことが明確になっているため問題点をピンポイントでアドバイスをしてもらえますし、対応もスムーズになります。


なにより、行く先々で同じこと話す必要がなくなります。

   相談カルテの効果  

・行政書士が法的な視点で作成しているため、問題点が明確に整理されています。


メンタル的な視点でお話を伺っているため、相談者の「今、ここ」のお気持ちが明確になっています。


・弁護士相談の場合は、短い時間の中で有効なアドバイスを受ける事が可能です。また、セカンドオピニオンとして、行政などの無料法律相談などを利用して、何人かの弁護士に相談することをお勧めします。その時も『相談カルテ』を持っていくだけ。話す時間が短縮できますので、アドバイスを受ける時間のほうが多く取れます。弁護士によって、解決方法やアドバイスが違うので、ご自身の選択肢を広げることが可能です。


相談カルテ 8,000円

【相談メイト】

ちょっと聴きたい、不安で仕方ない、継続的に話を聴いて欲しい、などなど回数を気にせず相談したいというクライアント様の要望にお答えします。

先の見えない不安に押しつぶされそうになった時、気軽に専門家に相談出来た  ら安心です。

相手がこんな事言ってきた!こんなされた!どうしたらいいの…?
そんな時気軽に相談して下さい。


困った時に気軽にちょっとだけ聴きたいとか、確認したいとかありますよね。

   352 相談し放題です 352

だからどんなことでも気軽に相談して下さい。

相談メイト  一ヶ月 28,000円

※相談はワンクールでおおむね30分~1時間ほどを想定していますが、時間は特別区切っておりません。その時の状況に応じて対応しています。

※相談開始時間は調整させていただきます。

※一ヶ月間何度でも相談は可能です。

電話・面談・メール・SNS等 何でも、何度でも OK!です。



継続的に当職がお話を伺いますので、最初から話す面倒も手間もありません。自分の事を理解し、サポートしてくれる人がいる、一人ではない、ということが実感できると思います。それがクライアント様の力になると信じています。


 


             相続・遺言のご相談はここをクリック  




 

 zoomzoom003 出張します zoomzoom001  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

 

電話、メールで全国どこからでも対応しています

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県







スポンサーサイト



ご予約フォーム

ご予約フォーム

たくさんのサイトの中から当事務所のブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

『円満離婚相談センター』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のご予約フォームよりお気軽にお問合せください。

 お電話でのお問合せはこちら

  027-252-5624
  090-9332-2873

 ご予約フォームはこちら
   こちらからどうぞ  円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)

離婚協議書(公正証書)の作成

離婚協議書を作りましょう 241241241

   手書き風シリーズ星希望を形に残しましょう手書き風シリーズ星

≪ 離婚協議書作成してくださった相談者様においては、アフターフォローとして何回でも無料で相談をお受けしております ≫


離婚の際にはいろいろな取り決めが必要です。
感情に任せ離婚届を出しておしまいにしてしまうのは、後々後悔することもあるかもしれません。

お子様がいれば養育費や、面会交流、氏の変更、戸籍の問題
離婚原因について相手方に責任があれば慰謝料の問題
婚姻中に築いた財産の精算である財産分与
そして年金分割の合意割合などたくさん決めることがありますね。

その決め事をまとめたものが離婚協議書です。

法的には、離婚後の慰謝料請求は3年、財産分与は2年、相手方に請求することは可能です。
養育費や面会交流についても、離婚後に請求ができます。
話し合いができない場合には、調停の申し立ても可能です。
こういったことを考えると、きちんと約束事を書面にして清算をしてから離婚をしないと、離婚後も、トラブルを招いたり、相手方と話し合う余地を残してしまうことになりかねません。

どうしてもやむをえない場合は別ですが、離婚のときに、お互いの約束事を書面にしておけば、離婚問題を終わらせることができ、気持ちの切り替えもスムーズにいくのではないかと思われます。

当事務所は離婚協議書の作成を承っています。
カウンセラーである当職がご依頼主様から、離婚に至った背景、事情、心情、不安なこと、実現したい内容等を詳しく伺い、配慮を重ね、丁寧に作成 していきますので世界で一つだけのオリジナルの離婚協議書が出来上がります。

将来、離婚協議書をお子さんが目にしたとき、お父さんとお母さんの思いが伝わるように、願いを込めて書き上げています。

ご依頼主様に、離婚協議書(案)をお見せしたときに「こういうことが言いたかった」「心情をくんでもらい何度も何度も読み返して涙が出た」「頼んでよかった」と言ってもらえることがあります。こういうときに、私は皆さまに育ててもらっていることを実感します。

またパートナーと冷静に話合いが出来ない、離婚の話合いに第三者に入ってもらいたいなどでお困りの方はどうぞお気軽にご連絡下さい。

話合いの立会いをさせていただきます

その際、中立な立場として親権者の問題、養育費の基準などの離婚問題の一般的な情報提供をさせていただきます。(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)



離婚協議書を公正証書にしましょう 256256256

離婚協議書(強制執行認諾文言あり)を公正証書にしておけば、今後相手から金銭の取り決めが
不払いとなった場合にも裁判なしで強制執行による給料等の差し押さえが可能です。

離婚後に
養育費が支払われなくなってしまったというケースはとても多く、
その場合、養育費の支払いの約束をどのような形に残したかで明暗が分かれます。

たとえば口約束の場合、証拠がありませんので、言った言わないということになります。
では、いわゆる『一筆書いた』という場合はどうでしょう。
証拠にはなりますが、その証拠を基に調停、裁判などの裁判所の手続きを経ないと
強制的に払ってもらう事はできません。

では、離婚協議書を作成したという場合はどうでしょう。
それも同じです。直ちに強制的に払ってもらう事は出来ません。

でも、離婚協議書を公正証書にしておけば、裁判所の手続きは踏まずに
手続き一つで相手方の給料などから強制的に払ってもらう事は可能です。
その手続きを強制執行といいます。

離婚後、長期的な支払の約束をするもの。。。
例えば、養育費、不動産ローンの支払い(肩代わり)、あるいは財産分与とか慰謝料を分割払いで払うというものは 、 強制執行認諾文言ありの公正証書を作っておけば、支払いが滞ったときに、給料等の差し押さえが可能になります。


また、一方、支払う側からの要望で、せめて、子供のために養育費を払ってあげたい、あるいは、不動産ローンを払ってあげたい、自立までの生活資金を払ってあげたい、などの“せめて、●●してあげたい”お気持ちを離婚協議書(公正証書)で残してあげたい、という要望もあります。
 
そのほか、金銭的なことではなく、希望的なお願いを記載することも可能です。例えば、お子さんと一緒に暮らせない側の親御さんが、お子さんを育てている相手方に、お子さんに対して●●してあげてほしい、というような要望を、きちんと文章に残すということです。それはきっとお子さんにとっても、嬉しいことではないかと思います。

あるいは、離婚後のお子さんとのかかわりについて、共同養育というような観点で、離れて生活をしても、離婚後もお互いが協力して、お子さんを育てるというような、変わらぬ愛情を注げるよう、お約束を記載することもあります。こういった要望は、だんだんと増えてきているものと感じています。

それから、とても多いのは、不動産ローンがついている不動産についての財産分与です。

どうすればよいかわからない
売却か、あるいは残すか
ローンをどうするのか、
名義変更はどうするのか、

こういったことを一緒に考えましょう。

当事務所は不動産(ローン)、借金問題、所有権(持分)移転登記、抵当権設定(解除)などの問題に長年取り組んでいる司法書士と連携しておりますので、司法書士の視点での考え方、ベストな選択肢をアドバイスさせていただき、ワンストップで問題の解決までお手伝いいたします。

(連携司法書士)
司法書士法人ぐんま市民司法書士事務所
群馬県伊勢崎市連取町3083-2
代表司法書士 仲道宗弘
簡裁訴訟代理司法書士
むー写真 


夫婦の破たん原因は、100人100様だと思います。
離婚協議書の内容は、みなさん違います。当事務所では、ご相談者様の置かれている状況や背景を伺い、離婚協議書の内容をプランニングして提案しています。

・離婚協議書作成      38,000円
・その基本ベースの上に、養育費、面接交流、財産分与、年金分割、慰謝料などの各条項について、内容が複雑で書き方に工夫が必要な場合には少し追加(5,000円から10,000円)でプラスをお願いしている形です。料金の設定については、ご依頼主様とご相談させていただきながら決めさせていただいております。また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割でも賜っていますので、お支払いの方法もご相談いただければと思います。  
 

当事務所で離婚協議書作成してくださった相談者様は、アフターフォローとして
何回でも無料で相談をお受けしております。

離婚前、あるいは、離婚後においてもいろいろな諸問題がおのずと出てまいりますので、お気軽に相談していただくための3か月間です。

少しでも相談者様のサポートが出来れば嬉しく思います。 

(参考) 全国公証役場所在地一覧表



《 ご依頼方法 》 
ご予約フォームはこちらから

無題.png


面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。 420

   円満離婚相談センター
6     090ー9332ー2873
   027-252-5624

    年中無休・土日祝営業
   
お気軽にご相談下さい。お待ちしています。

出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


円満離婚相談センター/プロフィール

プロフィール (DV離婚の詳細は最後に記載)

群馬県前橋市生まれ。
地元の高校卒業後、地方銀行に入行して3年で円満退職。
22歳で結婚して2児をもうけ、専業主婦の傍ら平成6年度の行政書士試験に合格。

平成12年に離婚。アルバイトや事務の仕事を約7年間続け、平成19年7月から、某公的機関(DV相談機関)の相談員として従事。DV相談やDV被害者支援、自立支援、家庭裁判所同行支援、保護命令作成支援に携わる。また、当該機関において、離婚、男女問題、心の相談、いのちの相談、精神的にかかわる相談などの、さまざまな相談を受け経験を積みながら、平行して、平成20年3月にさゆり行政書士事務所(円満離婚相談センター)を開業。

(これまでの活動)

平成20年より、アウェア(デートDV被害者支援団体)認定デートDVファシリテーターとして、短大、高等学校など、デートDV防止教育の出前講座を開始。

平成21年より、児童虐待・DV被害者支援団体NPO法人「ひこばえ」副理事長として、DV講座の講師、DV被害者の支援やDV被害者支援活動を開始。 (これまでの活動記録参照)

平成22年より、治験薬外部委員就任。

平成23年度から平成27年度 ぐんま成年後見サポートセンター入会。 家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載。

平成22年度~平成26年度 群馬県行政書士会理事に就任。群馬県行政書士会の運営に携わる。

平成24年度より、反貧困ネットワークぐんまの運営(生活困窮者、自死対策などの支援活動)に携わる。

平成25年度より、前橋市男女共同参画審議会委員に就任、前橋市の男女共同参画基本計画に携わる。

平成27年度より、群馬県行政書士会綱紀委員就任。

同年、厚生労働省管轄の相談機関の嘱託相談員として従事。

同年、全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の実施県として、その運営に携わる。

同年、 特定行政書士合格(特定行政書士は、平成27年に新設された新たな資格で、行政書士が作成申請に係る不許可処分等に対する不服申し立て手続きの代理業務が行えることになりました)

平成28年5月 群馬県行政書士会表彰(第3条2号)

平成29年度より、群馬県行政書士会理事に就任(継続中)

同年、LGBT(セクシャルマイノリティ)の方の相談支援を開始。

同年、特定非営利活動法人日本不妊カウンセリング学会の会員となる。
夫婦問題の根底には、妊活、不妊、セックスレスなどの夫婦の性生活にいきつくことが多くあるため、この問題に対するサポート体制を作る必要性を痛感し、研鑽に励む。

平成30年度より、うつ症状(病)の回復のための専門知識を習得するためメンタルレスキュー協会会員となりクライシスピアサポーター(CPS)を習得。

同年、ギャンブル依存症、アルコール、買い物依存などの、依存症からの回復支援のため、ワンネスグループでアディクションカウンセラーを習得。

令和2年6月 日本行政書士会連合会会長表彰(第3条)

令和3年1月 円満婚ソサエティを設立 円満婚®アドバイザー養成講座開設

令和3年1月 群馬県知事表彰

令和3年2月 著書「円満婚」にする! を出版 

令和3年4月 総務省・総務大臣委嘱「行政相談委員」に就任

令和3年4月 群馬県行政群馬県前橋支部副支部長就任

令和4年5月 群馬県行政書士会表彰(第4条1号)



お蔭様で「CLASSY.」様からおすすめカウンセラーとして紹介していただきました。




    平成28年度 群馬県行政書士会より    令和2年度 日本行政書士会連合会より

   平成28年度群馬県行政書士会  令和2年度 日本行政書士会連合会




知事表彰


令和3年1月 群馬県知事表彰



amazon - miniー Amazonから発売中


<資格>  

・行政書士試験合格(平成6年度)
・特定行政書士試験合格(平成27年度第1期生)
・メンタル心理カウンセラー資格取得 
・メンタルヘルスマネジメントⅡ種検定合格 
・アウェア認定デートVD防止プログラムファシリテーター 
・産業カウンセラー資格取得 
・全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会(NADAI)認定アディクションカウンセラー
・特定非営利活動法人メンタルレスキュー協会認定 CPS(クライシス・ピア・サポーター)
・円満婚®アドバイザースーパーバイザー


<これまでの主な研鑽活動> 
・児童虐待・DV被害者支援 NPO「ひこばえ」の種々の活動
・ゲートキーパー養成講座
・群馬県司法書士会ADR(裁判外紛争調停)初級講座
・群馬県行政書士会成年後見講座
・反貧困ネットワークの種々の活動
・アサーショントレーニングベーシックコース
・ギャンブル依存症の方のための支援講座
・依存症問題対策
・フェミニストカウンセリング(基礎・応用)
 その他多数

<所属団体>
・群馬県行政書士会
・産業カウンセリング協会
・アウェア デートDV防止教育ファシリテーター
・反貧困ネットワーク
・厚生労働省所管 嘱託相談員 地域コーディネーター
・日本不妊カウンセリング学会
・治験薬委員会審議員
・特定非営利法人メンタルレスキュー協会会員
・一般社団法人ワンネスグループ 全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会(NADAI)
・円満婚ソサエティ 代表 理事
・総務省行政相談員 群馬行政相談委員協議会




【離婚のこと】

元夫からのDVは、私が高校生のときからなので、デートDVから始まりました。

最初に暴力を受けたのは平手打ちでした。車の中で聞いていた音楽のボリュームを私が少し落としたことに腹をたて、何も言わずに、急にパチンと頬を叩かれました。

さっきまで、他愛もない会話をしていたのに、急に怒り出して、叩かれたので、その時は、一体何が起こったのか、訳がわからない状態で、呆然となり、頭の中が真っ白になってしまいました。
元夫は、勝手にボリュームを落としたことに対して“普通の人はしない”“私の性格が悪い”と延々と怒っていました。


元夫は私の言うことに対して揚げ足を取り、さらに怒り出し、泣いて謝っている私に、何時間も「お前は性格が悪い」と説教を続けました。元夫のことが怖かったし、夜遅くになっていたので、、両親がさぞかし心配しているだろうと思い、早く帰りたいと言ったのですが、それも「勝手だ」とさらにお説教をされました。とにかくどうしたらいいか分からず、悲しくて、辛くて、涙がどんどんあふれました。そしたら、今度は「泣くな」と言い、車のドアをいきなり力任せにドンと叩きました。


16歳の私には、夫のそういった言動がとにかく怖くて、何が起きているのだろう、一体私はどうしたらいいのだろうと、途方にくれるしかありませんでした。元夫は次第に、優しくなり、私の事が大切だから、怒ったんだと諭すように言ってきました。元夫の怒りが解け、優しさに転じたとき、私の中で、元夫が怒っていたのは、私が人よりも劣っている人間だから怒らせてしまったんだと思いました。


この出来事がDVの入り口だったのだと思います。


平手から始まった暴力はどんどんエスカレートしていき、グーで殴るようになっていきました。元夫を怒らせないように、一つひとつの言動に注意を払ってはいましたが、元夫はいきなり殴るということが日常的になっていきました。例えば、私が車の運転をしているときに、間違った道にはいってしまっただけで、いきなり運転席いる元夫からグーで殴られたり、頭から水をかけられたり、「イライラするから殴らせろ」と言って本当に殴られたり・・ここでは書ききれないほどいろいろなことをされました。


元夫は怒り出して収まるまでが非常に長い時間かかり、なおかつ、元夫は、私が悪かったと反省したことを自らが納得しないと解放してくれません。そして、元夫は、暴力があった分必ず優しくなり、「お前のために言っているんだ」と諭します。今思えば、暴力と優しさと拘束によって元夫に洗脳されていたのではないかと思います。


私は、自分の意見や、考えを言えば、必ず否定されるし、そのことでまた怒らせてしまうので、次第にいろいろなことをあきらめるようになりました。


最終的には、なんて私は馬鹿で性格が悪いんだろう、私のことを思ってくれているから怒られたんだ、私は元夫に愛されているんだ、そして、私のような人間を愛してくれるのは元夫だけだ、私と元夫は切っても切れない特別な縁で繋がっているんだと思うに至りました。


そういった関係がズルズルと続いていき、私は元夫の価値観の中で物事を考えるのが普通になっていました。もちろん、元夫も悪いところばかりではありません。良い所もあり、楽しかった事もあったので、結婚して子供が出来れば変わってくれるだろうと期待をして結婚しました。


結婚しても、暴力的な人に変わりがありませんでしたが、子供が生まれてからは、子供の目を気にするようになったのか、暴力の回数は減っていきました。元夫は仕事は真面目に働き、給料の全額を渡してくれてくれたので、端からみたらいい夫だったのかもしれません。また、子供達は元夫が大好きなので、離婚したいと言う気持ちはいつもありましたが、子供のために私さえ我慢すれば。。と思って離婚は踏みとどまっていました。


離婚への気持ちが固まったのは、元夫が連帯保証をした借金のことが引き金になりました。

元夫はサラ金から借りられるだけのお金をかりて、すぐに借金まみれになりました。私も自分で借金をして出来るだけのことはしました。それでも足りるわけがありません。元夫は他の金融機関に借り入れが決まっているから、借り入れが実行されるまでの間という約束で、私の実家から高額なお金を借りました。その後私には内緒で私の母からも高額なお金を借りていました。


しかし、金融機関の借り入れが実行されても、元夫は嘘をついて私の両親にお金を返してくれませんでした。


もう、これ以上、元夫と夫婦をやっていくのは、無理だと決意しました。でも元夫は離婚は子供のために離婚したくないと言って話し合いには応じてくれませんでした。首を絞められるようになってきたのはこの頃です。心身が疲弊していて、このままだったら、自分がどうにかなってしまうと思い、どうやったら離婚できるかと弁護士に相談したところ、そこで、二次被害を受けました。


辛かったのは、「何でもっと早く離婚しなかったの?」と言われたことです。そのように言われて本当にショックでした。やっぱり私が悪かったのだと思いました。さらに、お金が無いことを卑下する言動をされたので、お金がないというのは、こんな惨めな気持ちになるのかと思い知らされました。


その時受けたショックはとても大きく、何かをする気力がなくなってしまいました。
しかし、その経験は決して無駄なものでは無かったのだと今は思います。
なぜなら、私が相談を受ける側になった今、私のスタンスとして、相談をしてくださる方には絶対にそのような二次被害がないようにと考えるからです。

私がリーガルカウンセリングにこだわるのはこう言った理由です。



当時は、DVの言葉も聞いた事がなかったので、今まで自分に何が起きているのか全くわかりませんでした。私がこういう仕事を始めてから、ようやく今までされていた事がDVだと分かりました。

結局、私の場合、家族、身内に助けてもらって現在があります。本当に感謝しきりです。

そしてご縁をいただき、今は再婚しています。今となっては、DV離婚の経験をしたからこそ、今があると思えるようになりました。

離婚の問題は夫婦の問題ではありますが 1人で判断したり、解決しようとするのは大変です。私は支援者が必要だと思っています。


一人より二人。私も一緒に考えます。


当事務所は、離婚をする事が目的ではありません。

離婚問題を円満に解決できるように応援します。    木   木


   


そして、当事務所は新たな取り組みとして、不動産ローン、不動産名義変更、借金、自己破産、個人再生、借金問題、ギャンブル依存、などの諸問題についても業務提携先の司法書士と連携して、離婚から自立までを一括してサポートしています。


☆業務提携先☆

司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所(伊勢崎市連取町3083-2)
所長代表 司法書士
反貧困ネットワークぐんま代表
簡裁訴訟代理認定司法書士 仲道宗弘
1385975_231783613646923_1620014488_n[1] (640x640) (640x640) 


※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。

どのようなことでも、あきらめずにまずは相談してください。
一緒に考えましょう。  



 


フレンドリーペアレントルール/共同養育

フレンドリーペアレントルール/共同養育
※当職がこの考え方を押し付けたり、進めたりすることはありません。考え方は多様ですので、これはあくまで一つの選択肢です。

子どもの親権者(別居中の監護権者)指定の争いは、家事事件の中でも件数が多く、また紛争性が高く、確執を生む問題だと言われています。

そして、どちらが親権者(監護権者)にふさわしいかという裁判所の判断基準は、それまでは、監護してきた親に,引き続き監護を担わせること(継続性の原則)が子の福祉に資するという考え方がありました。

しかし、平成28年3月29日千葉家庭裁判所松戸支部において、フレンドリー・ペアレント・ルールが重視される判決(第一審)が下されました。

この判決は、「より寛容な面会交流計画を立てたこと」を理由に、5年以上子どもと離れて暮らしている父親のほうが、親権者としてふさわしい、と判断されたことで注目されました。

フレンドリーペアレントルールとは、ききなれない言葉ですが、どちらが同居親としてふさわしいかという判断基準のことで、別居親と友好関係を保てる親を同居親決定の際に優先することを意味しています。

具体的には、
・親としての葛藤感情と切り離して別居親と子どもの面会交流に協力できるか
・子どもに別居親の存在を肯定的に伝えることができるか
・子どもが面会交流に消極的な場合に別居親との面会交流を子どもに働きかけることを同居親の責務と理解できているか等です。

しかし、その判決は、第二審で覆っていますが、同じように寛容な親の要件が判断基準(フレンドリーペアレントルール)となった審判例は過去にもありました。

東京高決平成15年1月20日.(家月56-4-127)、東京家裁八王子支決平成21年1月22日

そして、調停や裁判ではなく話し合いの離婚(協議離婚)においても、親はいかに子どもの視点で物事を考えられるかという事が大切なことは、離婚後の新たな紛争(親権者変更、養育費の未払い、面会交流の拒絶)の火種になることを考えても間違いないことです。

親が離婚をしても、子どもは別居親とずっと親子関係が続きます。

親同士の確執によって、子どもが別居親から、愛情、教育、養育費などを享受する利益(権利)を放棄するようなことになりかねません。

今、社会問題となっている子どもの貧困、奨学金などの問題は、母子家庭の2世帯に1世帯が貧困に苦しんでいるという状況から、ある意味において離婚に関連した問題とも考えられます。

子どもの相対的貧困は約6人の1人、 奨学金は2人に1人が借りています。奨学金は借入ですから、社会人になったと同時に、多額のローンを背負って社会に出るというしくみになっています。

また、子どもに対する影響として、親の離婚後、別居親と会えない状況を、「親から捨てられた」「自分のせいで離婚をした」などと思い込み、同居親は仕事が忙しく場合によれば掛け持ちをして、子どものために、生活のために働きづめな状況をよく知っていて、親に迷惑をかけたくないと思い甘えられず、こういった要因が子どもの成長に大きく影響を及ぼす可能性があると指摘されています。

ですので、離婚をする場合、どんなに相手と確執があったとしても、子どもの視点で考えることはとても大切なことかと思います。

確執については、その原因となる憎い、悔しい、悲しいなどの負の感情が根源があるとすれば、それをコントロールする方法はあると思います。

また、不安に思う具体的な事象に対し、それを回避する方法もあると思います。

それらの方法が分かり、別居親との交流が出来れば、子どもが困ったときに別居親が助けることが出来、また、子どもも別居親に助けを求めることが出来るような、離婚後の別居親との親子関係の構築を図ることが出来るものと思います。

養育費の支払いについても、わざわざ書面を作らずとも当然に協力体制が得られる関係性がつくれるかもしれません。

養育費を継続的に受け取ることが出来れば、経済的な問題も解消されるかもしれません。

また、元義父母との関係も良好であれば、例えば奨学金を借りずとも孫のために経済的な支援をしてくれるかもしれません。

面会交流に関しては、自分は会いたくないけど、子どもを会わせても良いと思うかもしれません。その場合、相手に会わない形で面会交流は出来ますのでストレスは軽減されると思います。

相手方に対する感情をコントロールすることで、さまざまな問題が解消される可能性があります。

余談ですが

私も離婚当時者ですから、感情のコントロールが難しいことは十分すぎるほど経験しています。
当時の私は、もう二度と会いたくない、早く縁を切りたい、ただそれだけでした。自分の感情が最優先の離婚でした。

しかし、子どもからすれば、そんなの関係ないはずなのです。

しかし、もし私が離婚のときに、子どもの視点で考えられたら、養育費はもらえたかもしれません、子どもにも会わせる気持ちになったかもしれません、私に言えないことを父親に相談できたかもしれません、子どもに父親不在の寂しい思いはさせずにすんだかもしれません。


そして、離婚をして、さらに貧困に陥り、仕事を掛け持ちして長年なんとか生活していました。

当時は、離婚のときの確執が、今後の子どもの利益、養育環境につながることは微塵も考えませんでした。

離婚の問題は、さまざまな要因、環境があり、本当にさまざまです。

フレンドリーペアレントルールを選択したくても出来ない、DV,虐待があるからそんなの無理、というお考えもあろうかと思います。その場合、優先されるべきは安全です。

フレンドリーペアレントルールに対しては、いろいろな考え、意見があろうかと思います。

そして、もう一つの見方として、行政書士業務に携わり気づいたことなのですが、

離婚後10年、20年、さらに経過後の親子関係について、相続が発生し、遺産分割協議、相続放棄、扶養義務の観点から、さまざまな問題が発生することがあります。

別居親と関係性が良好であれば、さほど問題にならないことでも、何十年と会っていないことによって、突然さまざまな問題の渦中に引き込まれてしまうことがあります。親が再婚して、知らない兄弟がいたという場合もあると思います。そして、どこに住んでいるのか、どこで働いているのかなど、全く分からないという事態により、問題が長期化し、複雑化する可能性があります。

そういった事例を受けたとき、親同士は離婚して他人になりますが、親子の関係はどうあっても切れないと実感します。

もしも、離婚をして何年もたっているけど、今後はフレンドリーペアレントとしてやってみようかな、あるいは、少しだけ試験期間としてやってみようかな、とお考えの方は、相手方のアプローチの方法や、お子さんの気持(家族カウンセリングなど)の整理など、当職がお役にたてることがあるかもしれません。

あるいは子どもが成人しているけれども、子どもが会いたいと言った場合、親としてどのように対応したらよいかなど、どんなことでも、何が一番良い方法、考え方なのか、もしよかったら一緒に考えさせていただきます。

確執の感情処理の方法、問題の交通整理、離婚後の様々な問題に対する具体的な提案など、当職がお手伝いいたします。

お問合せはお気軽にどうぞ。



本気でDVを止めたい・DVを止めてほしい・DV更生支援

本気でDVを止めたい・DVを止めてほしい・DV更生支援

 令和元年度の内閣府の「男女間における暴力に関する調査」では
配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」のいずれかを受けたことがありますか?という質問に対しこのような結果でした。




内閣府男女共同参画局配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和元年度分)



女性の被害経験は31.3%で約3人に1人、男性は19.9%で、約5人に1人がDVを受けているという現状が伺えます。

このことから、男女にかかわらず、DVは、とても身近で起きていて、誰にでも起こりうる問題と言えると思います。

また、当たり前の話ですが、DV被害者がたくさんいるということは、DV加害者もたくさんいる、ということになります。

実際のDV更生カウンセリングでは

DVを止めたい、でもどうしても止められない、止める方法がわからない、などで困っている方

あるいは、これはDVじゃない、でもDVと言われてしまう、怒らせる相手が悪いんだ、自分こそ被害者だ、と思っている方

そして、そのDVが原因で離婚を切り出され、望まない離婚にすすんでしまいどうしたらいいか分からないという方

そういったお悩みをたくさん伺っています。

私は、開業当時、DV被害者支援を中心に行ってきましたが、その経過の中で、DVをしてしまう人も悩んでいることに気づきました。そして、DVをしてしまう人の支援の必要性を痛感し、DV更生支援をはじめました。

DVをしてしまう人、止めたい人、どうぞお気軽にご連絡下さい。

DV加害行為をしてしまう人は、統計で示す通り、決して少なくはありません。

一方で被害者は、DVを止めてほしい、
DVさえなければ良い人なのに、だからこそ相手にDVを止めてほしい、そういった悲痛の思いを抱えている方もたくさんいらっしゃいます。そういった悲痛な思いが届かないと思い切れた時に離婚のスイッチが作られていくのではないかと思います。



DV更生支援は、行為者の価値観にアプローチ(カウンセリング)して、なぜDVをしてしまうのかについてその原因を紐解いていきます。

そして、”あぁ…そうだったのか…” の気付きから、次にこうしていけばいいんだ、というDVを回避するための手段や考え方を見つけられるようにサポートしていきます。

カウンセリングが終わって相談者から
こういう方法があったんですね
なんだ、こう考えればいいのか
そっか、知らなかった

などの感想を伝えていただいた時、DV更生支援をしてよかったと思います。

DV更生支援の方法は、お一人でも、あるいは、ご夫婦でも大丈夫です。

回数に決まりはなく、ご自身で決めていただく自由な形です。

DVの本質、なぜDVをしてしまうのか、DVをしない方法、考え方など、お話させていただきます。

ご相談が次の第一歩になれるようお手伝いさせていただきます。


(費用)
初回の方30分無料、30分を超えたところから30分ごとに4,000円ずつ頂戴する形でお願いしています。
ご夫婦でいらっしゃる方の場合は、初回から30分毎に5000円ずつでお願いしています。










夫婦カウンセリング/不倫問題修復プログラム

 夫婦カウンセリング/不倫問題修復プログラム


世の中では、どのくらいの方が不倫関係をもっているのかと言うと、民間でさまざま発表されていますが、どの統計をみても、およそ男性が約3割、女性が約2割とされています。

すごく単純に考えて、不倫当事者は男女合わせて約5割とすると、世の中のご夫婦の約半分は不倫・浮気に関わっているとも言えます。

夫婦カウンセリングの現場では、不倫当事者は共通して「軽い気持ちだった」とお話下さいます。

しかし、不倫は、一度発覚したら生活が一変するほどの爆弾と同じ、「不倫爆弾」なんです。

大切な家族から一瞬にして信用、信頼を失い、家庭内がギクシャクして、これまでの家庭の様子とは一変します。

そして、そのご夫婦のギクシャクした関係が、お子さんにも何等かの形で影響を与えることがあります。まして、離婚となったら、なおさらです。

なので、不倫は大人だけの問題ではなく、お子さんにも影響を及ぼすことにもなりかねない重大な問題と言えます。


また、不倫当事者は、不倫の動機として、家庭に居場所がなかった、寂しかった、セックスレスだった、仕事が忙しかった、パートナーに対する不満があったからなどと、不倫は仕方なかったどいう理由付けをすることもあります。

そのように言われることによって、不倫をされた側は、不倫に走らせてしまった原因が自分にもあるのではないか等と、被害を受けた立場でありながら、自責の念に駆られることもあります。

そして、不倫をされた側は、突然に被った不倫爆弾の後処理をするにあたり、今後どうするかを選択しなければなりません。

離婚を選択する方もいれば、修復を選択する方もいらっしゃいますが、どの選択をするにも、苦渋の選択です。

では、現実的に、不倫が原因で離婚となる夫婦はどのくらいか、という点について、

これは、平成30年度の司法統計で、家庭裁判所に申し立てる際の離婚の動機を表す統計です。

離婚統計  

単純に考えた場合、夫婦の約半分が不倫問題があるにしても、「異性関係」が離婚の動機となっている割合はそこまで多くないことから、実際には、不倫問題を修復しているご夫婦が多い、ということが言えるのではないかと思います。

だとしても、修復は簡単なことではなく、いばらの道です。そして、常について回るのは、葛藤です。

不倫をされた側は、パートナーを許す、これまで通りに関係を戻すため気持ちを立て直していく、と言う課題を余儀なくされることになるからです。

まさかのパートナーの不倫で、精神的にズタズタのまま、葛藤が始まるので、精神的にはとても辛いことです。

その一方で、早く許してほしい、いい加減終わりにしてほしい、という不倫当事者の思いが強いほど、夫婦間で温度差が生まれてくることもあります。そして、そのことで、また夫婦がギクシャクすると、いつまでこの状態が続くの?と言う、いつまでも終わらない問題になりかねません。

夫婦で冷静に有効な話し合いが出来れば、その都度、話し合いをしながら夫婦関係が修復に向かうのでしょうが、夫婦間で温度差があったり、夫婦だからこその感情的な話し合いになりがちです。

なので、やり直したい! その思いは夫婦共通であっても、有効な話し合いが出来るか、出来ないか、ということが修復のための重要なポイントになるのではないかと思います。

そこで、当事務所では、長年の経験をもとに、ご夫婦の修復のための話合いの立ち合いをさせていただいております。

公平、中立な立場でお話を伺い、お二人の本当の気持ち、本当の思いを実現していただくためのお手伝いをしています。決して、誰かを非難したり、考えを否定したり、不倫が良い悪いなどの、ジャッジではなく、お二人の関係修復が目的です。

そして、目的を達成するためのお約束や、今後の不安なことを解消する方策等について、口約束ではなく、書面に残すことは可能です。

その書面が、不倫当事者の信頼回復のための意思表示なり、された側にとってはお守り替わりになっていくのではないかと思います。

実際に、そういった書面を作り、修復が叶っているご夫婦はたくさんいらっしゃいます。

ご夫婦のお話合いの立ち合いは、30分ごとに5,000円ずつ頂戴する形でお願いしています。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。






財産分与・住宅ローン

財産分与とは 薔薇

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が結婚生活を送っている期間に協力して築いた財産を
夫婦で分けることを言います。
財産分与の性質は、夫婦で作った財産を清算する意味(清算的財産分与)
離婚の責任のある者がもう片方に対して支払う慰謝料的な意味(慰謝料的財産分与)
あるいは離婚後の妻の生活の保護としての扶養的な意味(扶養的財産分与)があります。

一般的には、離婚にあたり財産を分けるのですから、清算的財産分与が中心となります
結婚前に蓄えていた財産や、結婚前、又は結婚後に相続などで取得した財産などは、
夫あるいは妻の固有の財産ですので財産分与の対象にはなりません。

また、財産分与の割合は専業主婦でしたら、蓄積した財産について30%程度、共働きでしたら50%は可能と言われていますが、最近では1/2ルールの考え方が主流となっていて、働いているか、働いていないかということは関係なく半分という考え方です。
実際は年金分割や慰謝料と合わせて考えられることもあります。

また、財産分与は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も分与されます。
その借金が家庭生活のために使われたのであれば、夫婦で負担するという考え方がなされます。

ただし、夫婦のどちらかが個人的にギャンブルなどで借金した場合、それは家庭生活のための借り入れではないので使った本人の負担と言うことになり、この部分は財産分与の対象になりません。

また、ローン付きの不動産がある場合についてですが、周辺の事情を考慮しながら慎重に進めていく必要があります。

ローンはどうすればいいの?

子どもと一緒にこのまま家に住み続けたい!そのためにはどうしたらいいの?

不動産の名義はどうすればいいの?

税金はかかるの?

ローンを滞納したらどうなるの?

競売されるとすぐに家から追い出されるの?

自己破産って?個人再生って?

過払い金って?どのくらいもどってくるの?

などなど…不動産やそれに伴う問題はさまざまですよね。

多くの方が、『いったいどこに相談したらいいの?』と、困っていらっしゃるのを実感しています。

でも大丈夫!

それらの諸問題は当事務所と業務提携している司法書士がご相談を賜ります。

不動産、オーバーローン、借金などの問題も含めて一括してサポートしています。

☆業務提携先☆

司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所(伊勢崎市連取町3083-2)
所長 代表司法書士
反貧困ネットワークぐんま代表
簡裁訴訟代理認定司法書士 仲道宗弘


1385975_231783613646923_1620014488_n[1] (640x640) (640x640) 


※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。

どのようなことでも、お気軽に相談してください。
一緒に考えましょう。



               
 
財産分与を考える場合、婚姻中に作ったプラスの財産とマイナスの財産をすべて
リストアップしましょう。
なにをどう分けるか具体的に夫婦で協議することが大切です。
しかし冷静な話合いが出来ないという場合もありますよね。
その場合、中立な第三者として当事務所が話合いの立会いをします 241241

その際離婚問題に関して一般的な情報提供をさせていただきます。
(行政書士は相手方との交渉は一切できません)

そして分けた財産についてその内容、支払い条件等を詳細にまとめ、書面に残しておけば後々トラブルにならずに済みます。
合意書や離婚協議書の作成は証拠を残すという意味で大切です。
当事務所は離婚協議書の作成を承っています。ケースに応じて丁寧に作成しておりますので相談者様オリジナルの離婚協議書が出来上がります。

また、例えば別居中で話合いが出来ないというご夫婦の場合、相手方に内容証明を送って財産分与の請求をすることも可能です。

当事務所は内容証明の作成を承っています。
相談者様の心情を汲み取り、相手方との着地点を探りながら内容証明を作成しております。ポイントを押さえながらケースにより書き方を変え、丁寧に作成しています。
当事務所は離婚問題に関して一貫してサポートをしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

財産分与は離婚の時から2年間が経過すると裁判所に請求することが出来なくなります。

 

≪ ご相談の方法 ≫

予約専用フォームからお願いいたします5



 無題.png 

お急ぎの方は電話で予約を入れてください  

ご相談・お申込はこちら

面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。
電話相談の場合は料金の格安なひかり電話の番号をお知らせします。 420

   円満離婚相談センター

  6  090ー9332ー2873
    027-252-5624

    年中無休・土日祝営業
    お気軽にご相談ください。お待ちしています。

面会交流(面会交渉)支援

子どもの面会交流(面会交渉)の支援・サポート

当事務所では、これまで、ご夫婦別居中の、あるいは離婚後の、お子さまとの面会交流をサポートしてまいりましたが、ご要望が多いことから、面会交流支援サービスのみを切り離し、同サービスを円満婚ソサエティに移行しました。

ソサエティミニ 円満婚ソサエティ


当職は、円満婚ソサエティの代表として面会交流支援をこのように考えています。

お子さまとの面会について、相手方と、何かと揉めるということはあろうかと思います。

もともと、いさかいがある間同士ですから、相手が信用できない、直接会いたくない、などの様々な感情の中で、大切なお子さまを会わせるという、ある意味『大きな決意』が必要かと思います。

特に、相手方がDV加害者の場合には、暴力、連れ去りなどの危険が心配される場合もあろうかと思います。

また、会いたいのに、相手方が会わせることを渋っている場合、面会が実現できず、とん挫したままになってしまうこともあると思います。

いずれにしても、さまざまな経緯、思いの中で作られていく面会交流ですから、必要に応じてカウンセリングも必要になってくるのではないかと思っています。

円満婚ソサエティでは、さまざまなケースを想定して、お子さまとの面会交流(面会交渉)が安全に実施できるようサポート出来たらと思っています。

そのサービスの一環で、面会交流支援を申し込んでくださった方を対象に、必要に応じて無料のカウンセリングも実施しています。

円満婚ソサエティでは、面会が安全に始まり、安全に終わるということを第一義として考え、実りある面会が実現出来るよう考えています。


群馬県内(前橋市・高崎市・渋川市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・藤岡市・富岡市・安中市・玉村町・北群馬郡・多野郡・甘楽郡・吾妻郡・邑楽郡)はもちろん、近隣の埼玉県など県外でも検討させていただきます。















夫婦カウンセリング/DV修復のためのプログラム

夫婦カウンセリング/DV修復のためのプログラム

世の中で、どのくらDVが起きているのかについて、
平成29年度の内閣府の「男女間における暴力に関する調査」では、配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」のいずれか受けたことがありますか?という質問に対し、このような結果となりました。

DV統計



女性は、約3人に1人、男性は約5人に1人、被害を受けていることが分かります。DVは、家庭内に起きている問題であることから、外からではなかなか気付きません。

DVは身体的な暴力だけでなく、精神的、社会的、性的な暴力などもあり、また、アルコール、依存症、さまざまな病気や障がい、育成歴、世代間連鎖などの複合的な要因が複雑に絡まり合っているとても根が深い問題です。

カウンセリングの現場で感じることですが、

DVをしてしまう行為者のお話を伺うと、自分がひどいことをしているという認識が薄いように感じます。いじめっ子がいじめをしている認識が薄いという図式と酷似していると思うのです。

また、行為者の共通の考えは、”DVをさせる側に原因がある”、”怒らせる相手が悪い”という強固なスタンスがあります。

被害を受けている側にとっては、些細なことで何かある度に、「(お前が・あなたが)悪い」と責められて、ひどいことが起きるので、自分が悪いのかもしれないと思い込むようになり、そして、いつしか人生の主役が、行為者となり、行為者を怒らせないように、行為者の価値観で物事を考えていくようになってしまいます。

それが家庭内という密室で起こる洗脳と言われているものです。

被害を受けている側にとっては、行為者は支配者なので、とにかく怖い、二人で話し合ってもかみ合わない、何を話しても通じない、話合いは意味がない、という無力感や諦めを積み重ねていくということにもなりかねません。

そして、行為者は、謝れば許される、また元通り、と思う方が多く、被害者の”行為者が謝ったとしても変わらないことを知りながら許している”その思いを知らないのです。

こんなふうに、何から何まで、複合的にかみ合わないDV、そして決して対等平等ではないDVの関係性について、平和で安全な家庭にシフトしていけるよう、

当事務所では、DV修復プログラムとして、夫婦カウンセリングを行っています。

DV修復プログラムでは、

・行為者が、なぜDVをしてしまうのか、その背景には何があるのか、行為者の価値観にフォーカスして原因を見つけていくこと

・DVは行為者の問題で、被害を受けている側の問題ではないこと

・普段言えない、お互いの本当の考え、本当の思いを伝えること

・今後の夫婦間コミュニケーションの在り方、具体的な方法

・その他必要なこと

こういったことについて、ご夫婦に共通認識を持ってもらい、公平中立な立場でアプローチしていきます。

客観的な見方を、その場で、お二人に同時にお伝えして、一緒に考えていきます。

なお、誤解が無いようにお伝えしますが、決して、行為者をとがめるとか、責任を追及するということではありません。

どちらが悪いとか、何が悪いとか、そういうことではなく、DVが生まれない平和な家庭を作るにはどうしたらいいか、それが目的です。そのためのDV修復のためのプログラムです。ご夫婦だけでは、怖くて話せない、かみ合わない、話し合えない大事な問題を一緒に考えていきます。

そして、その二人の目的のために、今度こうしよう、こういうことはしない、などの約束を、口約束ではなく、きちんとした形、つまり合意書などの書面に残すことも出来ます。

また、お子さんの前で夫婦ケンカのシーンを見せる、ということは児童虐待です。お子さんが親のしていることを見て学んでしまうからです。(暴力の世代間連鎖) 

なので、DVは、子どもさんにも、そしてお子さんからさらに次の世代につながっていく問題なので、どこで断ち切るかです。そういう意味では、DVは当事者だけの問題ではないのかもしれません。

暴力で人を縛ったり、コントロールは出来ないので、最終的に行為者は孤立する可能性を秘めています。

なので、DVは誰も幸せにはならないのです。

そして、夫婦カウンセリングでは、被害を受けている側の方が「DVさえなくなれば……」という切実な思いを伝えて下さる方がとても多くいらっしゃいます。

行為者は、DVをするからと言って、全人格を否定するものではなく、自分の思いを伝えるのに、DVという選択肢をとってしまうという価値観に問題があるということなのだろうと考えています。もしかしたら、行為者は、平和的な伝え方、それをただ知らないだけなのかもしれません。

そして、直したい、変えたい、という思いがあれば、夫婦の共通の目的が生まれます。

夫婦修復のためのプログラムを一度体験してみませんか?

事実婚(内縁)、恋人関係、セクシャルマイノリティのカップルもご利用していただいております。

お気軽にお問合せ下さい。

30分5000円でお願いしています。





円満離婚までのプロセス

円満離婚までのプロセス

  そしてそのゴールは…?

円満離婚までのプロセスはおおよそこのようなプロセスをたどっていくものとイメージしています。

①不安・葛藤期

夫婦をしていると、日常のストレスが薄紙のように重なって、いつしか辞典のような厚さになってしまい、重くのしかかり、とにかく早く身軽になりたい、楽になりたいと思い、葛藤を重ね、その結果としての選択肢が離婚なのではないかと、相談者の方から伺っているお話、そして自分の経験からしてもそう思います。

もう我慢できない、相手が憎い、悔しい、悲しいといった負の感情を、長い長い期間葛藤し、マックスになって離婚を切り出すという場合、感情が先立ち、話し合いをしても、ただ、感情がぶつかり合うだけのケンカで終わってしまうという事になりかねません。そして、もっと深い争いになってしまった場合、負の感情の行き先が、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件に反映する可能性があります。

それは例えば、高額な慰謝料を請求するとか、親権は絶対渡さない、養育費は払わない、子どもに会わせない、などの考え方です。また今後の経済的な不安も要因としてあるものと思います。


②感情支配期

高額な慰謝料など払えないのはお互いに十分に知っています。
子どもはサポート体制がないので引き取れない、子どものためには養育費を払いたい、子どもが会いたいと言っている、などが本当の気持ちであったり、現実的な事情だったりします。

ではなぜ、現実的でない要求をするのかというと、感情が支配しているからだと思います。

また、全く別の視点からですが、そもそも男性の脳と女性の脳は、しくみが違うようです。男性は理屈、事柄、理論で物事を判断して、女性は感情、直観、感覚などで判断すると言われています。

ですから、幸せな時は問題にならなかったことでも、問題が発生したときはその違いが顕著に表れ、男性は具体的な言葉、事柄で理論的にそれを理解しますが、女性は感情や感覚で主に理解するので、同じ問題に対してそれぞれ理解するところが違うために、チャンネルが合わずに、話をしてもかみ合わないのではないかと考えられています。

何が問題なのかがいつまでもお互いの共通理解に至らず、確執が増幅され、離婚問題がどんどん激化して、とうとう調停、あるいは裁判となってとことん争ってしまえば、仮に離婚が成立したとしても、相手に対するおさまらない気持ちがあるとすれば、養育費を払わない、子どもにも会わせたくない、相手と関わりたくない、相手に協力したくないという事になりかねません。

厚生労働省の統計では、養育費の取り決めをしている割合は19.7%(2011年度)です。
そして、面会交流が円滑に実施できている親子のほうが、養育費の滞りも少ないという明らかな統計結果が出ています。

このことから、夫婦の対立がそのまま子どもに影響してしまうということが言えると思います。

そうならないために、感情が激化する前の出来るだけ早い段階において、感情処理が必要なのです。


③法的問題の整理


感情処理と同時に、夫婦の間でおこっている、法的問題の整理も必要です。

まさに問題の渦中煮るときは、大きな袋の中に、さまざまな感情と法的な問題が入り混じっているような状態だと思います。

ですので、早い段階において、感情の部分のケアと同時に、法的な問題を抽出して、今起こっている問題を整理するための交通整理が重要なことかと思います。

一度、問題の交通整理をしておけば、弁護士相談や、市役所、その他の相談のときには、問題点を的確に伝えることが出来、そのための的確なアドバイスももらえると思います。

当事務所では、相談者の方の感情処理のお手伝いと、法的な問題の交通整理をしていますが、相談者から「自分では気づいていなかったけどこういうことだったんですね」と言われることがたびたびあります。

問題の渦中にいると、自分の置かれている問題がどんなことなのか気づかないことがよくあります。

何が問題となっているかを整理し、理解し、そのための解決方法の選択肢を知っておくのはとても大切です。

④情報収集期

離婚問題において、法的問題について交通整理が進んだら、次の段階として、情報の収集です。

この段階では、法律専門家への相談は不可欠だと考えます。

養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割は、離婚に伴う問題ですから、これらの問題について、正しい情報を持っておくことは、今後の話し合いにおいて大切なことです。

例えば、相手方から、「親権は働いていないととれない」「養育費は〇〇円だ」「面会は〇〇だ」などという主張されたとしても必ずしもそのおとりに応じなくても良いのです。必要なのは話し合いです。

そのためにも、正しい情報を収集しておく必要があります。

⑤有効な話し合い

感情処理と法的な問題について理解、整理、情報収集が進めば、冷静で有効な話し合いが出来るものと思います。

例えば、負の感情が整理されていれば、その分余裕をもち冷静に考えられるので、少なくとも高額な慰謝料を請求するなどのことは考えづらく、子どもの養育費も払うように考えたい、子どもにも会わせてあげたいなどの、現実的な観点で、本来の気持ちを伝えやすいのではないでしょうか。

そこで、感情が激化しているとき離婚と、そうでないときの離婚には、大きな差があることがお分かりになるかと思います。

特に子どもに対する影響は多大です。

例えば、冷静に話し合いが出来て離婚をする場合、非監護親(離れて暮らす親)が、いつでも子どもに会えたら、子どもは離婚のストレスが軽減されると思います。
親同士は離婚して他人になったとしても親子の縁は切れません。
お互いに親子は扶養義務がありますし、相続人です。
切っても切れないのが親子の関係ですから、いつでも子どもが困ったときには非監護親に相談できる関係が構築できれば、理想だと思います。

非監護親との関係が良好であれば、子の生活に伴う諸費用、学習塾、進学などでお金が多額にかかっても、非監護親にお願いが出来、スムーズに協力してもらえたら、今問題になっている子どもの貧困、今二人に一人が借りている奨学金問題は回避できるかもしれません。奨学金は借入ですから、社会に出ると同時に子ども自身が何百万も背負うものです。

そして、母子家庭の貧困率は5割を越え、就労による収入は平均181万円です。5割以上が非正規で働いています。お母さんは掛け持ちで仕事をしていることも少なくないと言われています。

こういった統計から、親の離婚が円満か不和かによって、監護親と子どもの生活に影響が及ぶ可能性があると指摘されています。


⑥第三者の活用

一方当事者だけが、上記の段階を踏んで、有効な話し合いが出来る体制になったとしても、相手方は必ずしもそうではありません。

相手方は、最初の段階の①不安・葛藤期、あるいは②感情支配期のところに、気持ちがあるかもしれません。

そういった場合には、第三者の存在を活用することは有効ではないかと思います。第三者がいれば、外向きの顔になりますから、少なくとも感情は抑えられることが期待されます。

また、必要な情報提供をすることで、客観的に物事を捉えることも出来るかもしれません。

よく、第三者として話し合いの立会をさせていただく機会がありますが、お互いに本当の気持ちが理解しあえていないという印象を受けます。その理由は、抑えられない負の感情が優先されるからです。

争いの渦中においては、法的な問題についても、お互いの気持ちに対しても、共通理解がされていないので、それがさまざまな葛藤を生んでいくものと考えられます。

そこで、第三者の活用になるのですが、その役割は、夫婦という密室の関係に風穴をあけて、外の風をいれ、そのことによって起きている問題について客観的に見て判断が出来るよう促すことが出来るのではないかと思います。

あるいは夫婦別々に受ける個別のカウンセリングも有効ではないかと思います。個別のカウンセリングもある意味第三者の存在になります。

⑦円満離婚へ

お互いの離婚に対する、不安、葛藤、感情、経済的な問題について、有効な話し合いがなされ、その結果離婚が合意となったら協議離婚が成立します。

円満離婚のそのゴールは、ケースごとに違うかもしれませんが、基本的な土台として必要な、子どもとの親子関係を通じ、親同士がお互いの足らないところを補い合えるような関係性の構築ということでしょうか。

土台がしっかり組まれていれば、その先はデザインできるものと思います。

元家族が円満な関係性があれば、10年、20年後、子ども達が結婚しても、お互いに行き来できる関係が作れるかもしれません。

子どもは親の離婚を見て、何か問題が起きたときには、確執を生まずに問題を解決できることを学ぶかもしれません。

また、離婚後の相手方の人間性について重大な問題があるとしても、離婚後は、親同士の問題ではなく、親子の問題なのではないでしょうか。

そういった、問題に子どもが向かい合うという機会を、前向き捉えると、それが子どもの経験となり、子どもの選択になるかと思います。

まずは、離婚問題において、今の自分はどの段階にあるのかを知り、何が必要なのか、まずはそれを知ることが大切です。


本当にさまざまな問題をはらみ大変ですが、前向きな選択ができますように。


当事務所では、自分が今どの段階にいて、何が必要なのかを知るためのお手伝い、感情処理、法的問題の交通整理、第三者としての活用、話し合いの第三者として、お話を賜っています。


ちなみに…

近い将来、諸外国にならい日本も共同親権となるかもしれません。
そのことに伴い「共同養育」という考え方も生まれています。

共同養育とは、夫婦が離婚をしても、お互いに協力しあって子どもの養育に係るという考え方です。

子どもが本来受けることが出来る両親からの愛情や利益を、離婚をしても可能な限り損なわないよう考えられたのが共同養育という形態です。

共同養育の内容は、希望に沿って内容を決めますので、ケースごとに違います。お子さんにも参加していただき、お子さんの希望を反映することも出来ます。

協同養育をご希望の方には、当職がご希望を伺って『協同養育計画書(協議書)』のプランを作成してご提案させていただきます。

共同養育について聞いてみたい、という方はどうぞお気軽にお問合せ下さい。

一般的には、「共同養育」という表現ですが、当事務所では「協同養育」という表現をしたいと考えています。その理由は、「協同」とは共に心と力を合わせて物事を行う意味があるからです。

協同養育計画書(協議書)の作成費用については、38,000円から賜っています。内容によっては少し追加(5,000円から)をお願いする場合もありますが、ご依頼主様とご相談させていただきながら、料金は設定させていただきます。
お支払も分割で大丈夫です。ご負担のない形で考えていますので、その点についてもお問合せいただければと思います。

お気軽にお問合せ下さい。

婚姻費用(別居中の生活費)

【婚姻費用】

夫婦が別居する(せざるを得ない)場合には、 

その別居が、離婚を前提としたものであっても、修復のための冷却期間としてであっても、夫婦である以上、収入や生活状況に応じて、他方配偶者に対して、婚姻費用(生活費)を請求することが可能です。

民法ではこのように定めています。
 
第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用は、自己と同一の生活を保持することができる程度のものであり、生活保持義務とされています。

例えば、妻が子供を連れて、夫と別居をした場合、妻子の通常の衣食住の生活費のほか、子供の養育費も含められています。 

婚姻費用について、夫婦で直接、話し合って決める場合には、婚姻費用の支払いについて、合意文書を作成し、それを公正証書にすれば、もしも婚姻費用が未払いになった時には、相手方の給料など差押えが可能になります。

また、

別居の際の合意書には、婚姻費用の約束のほかに、お子さんの面会交流の取り決めや、別居中のお互いの連絡方法や、別居のルールを定めることも可能です。

別居期間中に、お子さんの面会についてのトラブルは少なくありません。

別居をして、新たなトラブルになってしまった場合、本来の別居の目的とは別の方向へ流れてしまう事態になりかねません。

当事務所では、10年以上、別居中の婚姻費用の支払いについて、さまざまなケースの合意書を作成してきました。お二人のご事情を考慮して、先々の問題を予測回避し、安全な形で別居が出来るよう、ご納得がいくまで、合意文書の記載内容を丁寧に作り上げていきます。

別居の合意書面の作成から、公正証書の作成までワンストップで賜っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

別居の合意書面の作成費用は、38,000円から賜っております。

また、夫婦の間で、連絡取り合えない、連絡しても無視される、直接交渉するのは嫌だ、…など、

あるいは、

相手方が今、何を考えているかわからない、まずアクションを見たいなど、お子さんとの関係、複雑な周辺事情など、さまざまな事情もあろうかと思います。

婚姻費用の請求は、家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。

でも、調停の前に、できるだけ穏便に、話を大きくせずに話し合ってまとめたいという場合には、内容証明郵便で、『婚姻費用の分担』を求める通知書を出すという方法があります。

当事務所では、ご依頼主さまのお気持ちや、周辺事情などを最大限に配慮して、男女問題専門ならではのノウハウを駆使し、相手方にアプローチします。

別居スタート時に婚姻費用は請求せず、別居期間が相当過ぎてから、後になって別居スタート時にさかのぼって婚姻費用を請求するのは法律上とても困難です。

ですので、別居をすることになった際には、まずは別居のスタートと同時に婚姻費用を求めることが大切です。

内容証明は、さまざまシーンで活用されていて、とてもポピュラーな方法です。

当事務所では、ご依頼後は、3か月間相談は無料になります。

内容証明のご依頼は、20,000円から承っています。

お気軽にお問合せ下さい。

出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県






児童虐待のご相談

児童虐待のご相談


厚生労働省によると、児童虐待は以下のように大きく4種類に分類されています。


(身体的虐待)

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど

(性的虐待)

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど

(ネグレクト)

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

(心理的虐待)

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など

児童相談所での虐待件数の内容別件数の推移は次の表のとおりです。


 身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総 数
平成29年度33,223(24.8%)26,818(20.0%)1,540(1.2%)72,197(54.0%)133,778(100.0%)

平成29年度中に全国210か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は133,778件(前年度比11,203件増)
で、これまでで最多の件数となっていると発表しました。


相談が過去最多なのはどうして?

厚生労働省は、最多の理由をこのように指摘しています。
 
  ①心理的虐待に係る相談対応件数の増加
  ②警察等からの通告の増加


心理的虐待とはどんなこと?


夫婦間のDVを見せられる面前DVや暴言、威圧的な言動、無視などの心理的虐待のことです。


心理的虐待が増えた理由は?

身体的暴力は、「しつけ」ではもはや通用せず、傷害事件として逮捕される可能性があるからではないかと推測されます。

暴力という手段が少なくなっても(無くなっても)、支配者の支配性が変わることはありません。

なので、虐待の方法を変えてきた、ということなのではないかと推測されます。


心理的虐待が招く深刻な問題

心理的虐待をされていても、傷害事件とならないため、警察が関与することは現実的には難しいことから、虐待を外から発見しずらく、家庭の中で埋もれながらどんどんエスカレートして、複合的に深刻化していくものと思います。

子どもよりも知恵のある大人が子どもを洗脳するのは簡単です。

家庭という密室で、支配者である親は、子どもに対して、日常的に怒鳴ったり、無視をしたり、荒々しく物音をたてたり、その態度行動で自分の感情をぶつけ、容赦なく子どもに恐怖を与える。

言葉巧みに、しつけと称して「お前が悪い」「お前が怒らせているんだ」などと、人格否定をされ続けられると、されている側は、虐待されているという認識を持ちづらく、『自分が悪い』と思い込み、自分に自信が持てなくなります。

そして、恐怖に支配された子どもは、感情を押し殺し、常に親の顔色を伺う生活を余儀なくされてしまいます。


「虐待」と「しつけ」はどう違うの?

「虐待」と「しつけ」の違いは、そこに人格否定があるかないか、です。

「しつけ」は、起こった問題に対し、なぜそれがいけないのかを子どもに分かりやすく説明することです。

「虐待」は、起こった問題にいらだった親の感情を容赦なくぶつけるだけでなく、それに加えて子どもの人格を否定することです。「だからお前が悪いんだ」「お前はいつも・・だ」「お前が怒らせているんだ」などと、圧倒的な力を持つ親が、子どもの人格を否定する言葉を感情をあらわにして攻撃することです。

恐怖を与えて従わせる、これはDVと全く同じメカニズムです。

ですので、DVのある家庭には虐待あり、と考えられています。

虐待をするのは、誰が一番多いいの?

虐待者別はこのとおりです。

  ①実母 38,224( 57.3%) 
  ②実父 19,311( 29.0%)  
  ③その他  4,478( 6.7%) 
  ④実父以外の父  4,140( 6.2%) 
  ⑤実母以外の母   548( 0.8%)


また、平成28年度の虐待による死亡人数(心中以外)は49人で、死亡した子どもの年齢は0歳児が32人と最も多く高い割合を占め、その中でも月齢「0か月」が16人でした。
主たる加害者は実母が最も多い30人で、全体の61%を占めています。
   

虐待のイメージは、実父、継父などが多いとイメージされる方もいらっしゃると思いますが、実際は「母」が「子に」というケースが多いことが明らかです。


どうして母親が多いいの?

一番子どもと接する時間が長いということもあると思います。

サポートが得られないで一人で子どもを見なければならない方もいるでしょうし、慣れない育児でイライラしたり、ストレスを感じたりすることもあるでしょうし

ストレスなどが高じてうつ病や育児ノイローゼになる方もいるでしょう。

そして、こういった原因とは別に、統計上は、DVは3人に1人が経験していることから

父が母に対してDVがあるとすれば、母はDVを受けた怒り、悲しみ、不安などの負の感情を消化できずに、それらの感情を今度は自分よりも弱い立場の我が子に向け、自尊心を満たそうとして虐待をしてしまう、ということが考えられます。


虐待は止められるの?


虐待は止められます。

でも、自分だけでは難しいと思いますので、サポートが必要です。

もし、子どもに虐待をしてしまう、子どもが虐待をされている、DVをしてしまう、DVをされているということでお困りの方。

虐待もDVもどんどんエスカレートしていきます。

私もDVを受けていました。それは後になって分かったことで、私があのときもし気付いていたら、酷いことが次々に起こり、親や兄弟に迷惑をかけずに済んだと本当に後悔しています。

私のプロフィールへ

心理的虐待は、心の殺人とも言われており、子どもの人生を狂わせてしまう可能性のある、本当に罪深い問題です。

もしよかったら、ご連絡下さい。これからの人生を平和で明るいものになるよう一緒に考えていきましょう。









ギャンブル依存症 回復支援

ギャンブル依存症 回復支援

ギャンブル依存症とは、過程アディクション(嗜癖障害)の一種で、ギャンブルの行為や過程に心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状態になること、そして貧困になる、家族関係が損なわれる、個人的な生活が崩壊するなどの、不利な社会的結果を招くにもかかわらず、持続的に繰り返され、しばしば増強する賭博行為」と定義されています。

従って、ギャンブル依存、特にパチンコ、スロットの依存、借金問題、長年にわたり嘘を繰り返しつかれることの裏切り、その結果として離婚となるケースは後を絶ちません。


ギャンブルの中で断トツに多いパチンコですが、日本のパチンコ店の数は1万1千件を超え、厚生労働省の統計(2014年)では536万人が、ギャンブル依存の疑いありとされ、それは成人男性の8.7%、女性の1.8%、成人では国民の4.8%、つまり20人に一人がギャンブル依存症と考えられるのです。


そして、パチンコ産業の売上は2010年で約19兆円です。世界最大のカジノで有名なマカオ2兆6800億円、ラスベガス5280億円の合計3兆2080億円ですから、日本のパチンコ産業はその約6倍の売り上げです。

日本には、競馬、競艇などの公営ギャンブルがありますが、これらの売り上げを合計しても約6兆円ですから、パチンコ産業はその約3倍強の売り上げとなります。

日本でこんなにもパチンコが盛んなのに、なぜ他の国にはパチンコがないのでしょう。

理由は、日本以外のどの国でもパチンコはギャンブルとみなしているからです。しかし日本の法律だけは、昔からパチンコは「ギャンブル」ではなく「遊戯」という扱いになっているため、条例で設置場所などを規制することは可能ですが、現実は、例え学校のそばでも何でも作れ、広告も規制はないので、パチンコ店は言わば野放しのような状態なのです。

そして今やパチンコ店は、私たちの日常の身近に、当たり前のようにたくさん存在し、老若男女問わず、子どもも気軽に入れて、成人でお金さえあれば遊べる遊技場として市民権を得ています。

最初は軽い気持ちで始める方は多いようです。ちょっと時間つぶしや軽い気持ちで、すぐ帰ろうと思って始めたとしても、次第に音楽、におい、雰囲気に飲み込まれ、千円、二千円とつぎ込み、ニアミスが出ると、今度はぜったいくる、と期待し、お金をどんどんつぎ込む、つぎ込んだお金より儲けた時の高揚感が忘れられず、時間さえあればパチンコ店に通う、お金が足らなくなり、借金をはじめる、借金をするのに大切な人にウソをつく、気が付くと人生がパチンコに支配されていくことになるのです。

ギャンブル当事者は、何度も繰り返し借金がバレて、そのたびに神妙な様子で、あるいは泣きながら謝罪をしたりして、今後二度とパチンコはしないと誓約書を書いたりして約束します。その様子を見て不憫に思い、家族が本人の立ち直るきかっけになればと思いから借金の肩代わりやしりぬぐいをします。

しかし、ほとんどの場合、わずか数カ月のうちには、またパチンコ通いで、借金もさらに大きな金額となって発覚します。

パチンコ依存症の借金率は100%と言われ、借入金額の平均は1千万以上と言われており、中には、億を超える借金をしたり、借りられるだけ借金した挙句、家も土地も取られ、さらには実家や親戚、知人、配偶者の実家からもお金を借りて、周りを苦しめることになるのですが、当の本人の頭の中はパチンコのことばかりです。

本人も病気であることを自覚しずらい、家族も肩代わりをしたりして本人の再起を願う、これを繰り返していると、長い時間がかかり、失うお金も多額になってしまいます。

家族から完全に見放されて、ようやく本人がギャンブル依存症を自覚し、GA(自助グループ)や心療内科などの受診にたどり着くまで平均10年かかり、その間作った借金は、約1300万円という統計があります。


ギャンブル当事者の言動は周りから見ると理解しがたいことですが、本人の意思が弱いということではなく、どうしてもやめられない脳のシステム障害で病気の状態なのです。

なので、いくら本人を責めても、しりぬぐいをしても治らず、世界保健機関(WHO)の国際疾患分類ICD-10では「病的賭博」、アメリカ精神医学会(DSM-5)でも「ギャンブル障害」として明記されています。

それを判断するための診断基準は次のとおりです。


  1. 興奮を得たいがために、掛け金の額を増やして賭博をする欲求がある
  2. 賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる、またはいらだつ
  3. 賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある
  4. しばしば賭博に心を奪われている(例:次の賭けの計画を立てること、賭博をするための金銭を得る方法を考えること、を絶えず考えている)
  5. 苦痛の気分(例:無気力、罪悪感、不安、抑うつ)のときに、賭博をすることが多い
  6. 賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い(失った金を“深追いする”)
  7. 賭博へののめり込みを隠すために、嘘をつく
  8. 賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある
  9. 賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況を免れるために、他人に金を出してくれるよう頼む

これら9項目のうち、4~5項目が当てはまると「軽度」、6~7項目で「中程度」、8~9項目で「重度」のギャンブル依存症と考えられています。

ギャンブル依存症は本当に病気なの?と思われる方もいるかと思いますが、ギャンブルに侵された場合の脳の状態は、それをしない人と比べると明らかに違う状態なのです。

ギャンブルをすることによって、脳の快楽中枢が、ギャンブルをする度に、日に日にどんどんと太く強固になってしまい、その結果ギャンブル以外には脳が反応しずらくなる状態に変化してしまうからなのです。この異常な脳の状態がまさにギャンブル依存症なのです。
ギャンブルをやめたいけどやめられない、泣きながらギャンブルをしていたという話も聞きます。

なので「ギャンブルよりほかのことをしろ」「家族の時間を大切にしろ」「借金はするな」と言われても、本人には全く響かないどころか、寝食さえ忘れて、ギャンブルにのめり込み、嘘にウソを上塗りして、周りがどんなに困っていても、それが全く考えられない状態になったままなのです。

こういった状態になるので、パチンコ依存の背景には、犯罪率が高く、パチンコをするお金を作るために、嘘をつき、窃盗、横領、傷害、殺人などの犯罪も多数報告されています。

止めたいけど、やめられない、辛い、もう死んでしまいたい、これ以上嘘はつきたくない、とお考えの方、諦めないで下さい。ギャンブル依存症は治る病気です。

でも、自分の意思だけではどうにもなりません。

もしかしてギャンブル依存?と思ったら、当事務所にお問合せ下さい。


その人その人にあった回復のプログラムをご提案します。

そして、ギャンブル依存症の家族の皆さま、借金のしりぬぐいや肩代わりをしないことが最大の援助になります。一番良い方法を一緒に考えましょう。

ギャンブル依存症の回復は、心の支援と法的な支援の両輪で進めることが必要だと考えています。

心の支援は、GA(自助グループ)の参加が一般的で、自分を語る場です。同じ経験をした仲間に自己開示をして自由に語ることで、さまざまな気づきをもたらし、自分の意思でギャンブルからの離脱を目指していくとても重要な場です。

一方で、GAは語る場なので、人によっては、もっと個別に専門的なアドバイスがほしい、他の困っている問題を相談したい、あるいはどうしても人前で話すのが苦手という方など、新たな選択肢として、当職が、
ギャンブル等依存症回復のエキスパートとして世界的に信頼性の高い国際認定資格
NADAI(全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会)のワンネスグループ・アディクションカウンセラーとして、個別カウンセリングを行っています。

アディクションカウンセラー認定証

また、依存症の方に特有の”死にたい”の自殺念慮、うつ状態になっている方は多くいらっしゃいます。その場合には、うつ状態の方の支援として専門的にアドバイス出来るよう、
うつ状態の方のカウンセリングとして定評のある、NPO法人メンタルレスキュー協会認定のクライシスピアサポーター(CPS)として、カウンセリングをしています。

そして法的な支援としては、借金の整理は欠かせません。その場合、ギャンブル依存症の方の借金整理について経験豊かな司法書士と連携します。

また、当職は行政書士として、ご要望に応じた書類作成をします。

例えば、「もう二度とギャンブルをしない」「ちゃんとお金を返します」という約束については、いわゆる一筆や誓約書に留まらず、ギャンブル依存症の支援の立場から、ケースごとに内容をご提案して、法的にも効果のある書類を作成します。

大切なのはお金の管理者の指定と渡す金額、使い方、
それから、「必ずGAに行く」「必ず●●をする」「必ず●●をしない」というギャンブルをやめるための生活のしかたです。

もし、約束を破った場合には、「●●●」というペナルティを記載することも可能です。

また、関係修復のための合意書や離婚協議書についても作成しています。

方法はひとつではありません。大切なのはその方にあった支援を提案するということだと思っています。

ギャンブル当事者の方、そしてギャンブル当事者のご家族の方、お身内の方、恋人、内縁の方など、どなた様からでもご連絡下さい。

そのご連絡が、ギャンブル当事者や、困っている家族が救われる一歩となるよう尽力致します。

(対象地域)群馬県内(前橋市 渋川市 伊勢崎市 高崎市 玉村町 安中市 富岡市 藤岡市 館林市 桐生市 太田市 邑楽郡 北群馬郡 多野郡 甘楽郡 吾妻郡 利根郡 佐波郡)
埼玉県(本庄市 深谷市 熊谷市他)











浮気・不倫相手に慰謝料請求・示談書

浮気・不倫相手に慰謝料請求・示談書 四葉のクローバー

全国どこからでも電話やメールのやり取りだけで作成を賜っています。 

各種書類作成のご依頼後は、3か月間相談無料です。
書類作成後の相手方の対応、不安、心配事など、気軽に何度も相談していただくための無料相談です。

このページでは、浮気・不倫・不貞行為の問題の発覚から、解決方法までの選択肢と、浮気問題の解決後に余儀なくされる心の問題について記載しています。

【内容証明】

浮気・不倫相手に対して、内容証明で慰謝料の請求、あるいは、不倫(不貞)行為を即刻中止し、今後一切接触しない約束をさせることが可能です。

法律的には、浮気をしたということについて、夫(妻)と浮気相手とが共同して、一方配偶者の貞操権を侵害したことになり ます。ですから夫(妻)と浮気相手は共同不法行為者として、被害を被った一方配偶者の精神的苦痛 を賠償するという連帯責任を負います。

従って、精神的な損害を被った一方配偶者は、夫(妻)と浮気相手の両方、あるいは、どちらか一方に対して 損害賠償(慰謝料)を請求することが出来るとされています。

ただし、浮気相手に対して慰謝料を請求できない場合もあります。

たとえば、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合であったり、
夫(妻)が結婚していることを隠して浮気相手と不貞行為をしていたような場合には、慰謝料請求は難しいとされています。



不倫(不貞行為)の問題を解決するための手段として、一般的にはまず内容証明を送付し、 相手が応じない場合、民事調停、または、裁判という裁判所の手段で解決を図ることが一般的です。


内容証明は、協議で解決する有効な手段として幅広く利用されていますが、何度も送るという、たぐいのものではありませんので、一回の送付で確実に結果が残せるような内容でアプローチしていく必要があると考えています。

また、内容証明の文章は、郵便局に保管されますので、証拠能力がとても高いものです。
実際に、調停、訴訟ではその内容証明が証拠になっていきます。

証拠という点では、内容証明を出す側においても、書き方に注意をしないと不利な証拠を残すようなことにもなりかねません。

例えば、行き過ぎた表現、あるいはちょっとした言い回しの表現で、揚げ足を取られるなど、それが火種となり、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

また、誠実に対応しようとしている相手に対し、感情のままに挑戦的、高圧的な内容証明を送ってしまうと、 丸くおさまる筈だったものも、こじれてしまうこともあります。

ですので、内容証明の書き方にはとても注意を要します。

当事務所では、離婚・男女問題の専門家としての知識とノウハウを基に、ケースごとに、行政書士として法的なポイントをきちんと押さえ、ご依頼主様のご希望に沿って考え、最善策は何か、どこにゴールを持っていくか、などを常に念頭において配慮を重ねて作成しています。


加えて、カウンセラーの着眼点心理的なアプローチを駆使し、うまく解決の方向に向くように、そして、出来るだけスムーズに結果が残せるよう、ご依頼主様の利益を最大限考慮して完成させています。


内容証明を法的な仕事をしている第三者の仕業者から送る効果として考えられる事は、
こちらの本気度を示すことが出来る事、そして、このままではすまさないという、相手方にはプレッシャーをかけられる事だと思います。


相手方に、●●してほしい、●●しないでほしい、を内容証明で実現させませんか?


当事務所では、間違いのない内容、確実な成果を出せるよう、ご依頼主様がご納得いくまで、何度でも書き直しています。(追加費用は一切かかりません)



内容証明を送るかどうか、考えている方にとって、不倫(不貞行為)問題は突然沸き起こった問題に対する驚き、やっぱりという落胆、不信感、これまで家族を大切に思っていた気持ち、家族を守りたい気持ち、納得できない!どうして?という気持ちなど、複雑な心情や怒り、これまでの夫婦関係を含めたさまざまな経緯があろうかと思います。

慰謝料では解決できない複雑な心境、怒り、葛藤、ストレス、辛い、悲しい気持ちなどの心情を、カウンセラーの視点で、内容証明で相手方に伝えることも出来ます。

人にはなかなか話せない、という御相談者の方、たくさんいらっしゃいます。どうぞお気軽にご連絡下さい。

そのご連絡が、相談者の方の希望を叶える第一歩となりますよう、一番最初のスタートとして、当職が何等かのお手伝いできたら幸いです。

【示談書・誓約書・回答書】

内容証明発送後に、問題が解決したあかつきには、今後のトラブルを回避するため、あるいは、金銭的支払いの約束、今後の取り決めなど、すべての問題をリセットさせるために示談書誓約書を残したほうが、当事者の方、双方が安心です。


万が一、示談書などの書面に不備があった場合、それが火種となっていく可能性があります。いつまでも終わらない問題として残ってしまうことは避けなければなりません。

また、このとき取り交わした示談書などの書面は重要な証拠になり、それが後々自分を守るための大切なツールとなります。

ご依頼いただいた書面については、当職の職印を押印したものをお渡ししますので、法律的な仕事に携わっている第三者もかかわっているという形で問題が終局となります。

示談書などの合意書面については、絶対に外せない内容はもちろんのこと、その他、必要と思われる内容についてご提案させていただきます。


また、もしも突然、内容証明が送られて来た場合その対応として回答書についても承っています。

内容証明作成   20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円から
示談書作成     30,000円から



【浮気問題、その後の心のケア】

浮気の問題が示談書や、裁判所の調停、あるいは訴訟で、法的な形として終わったとしても、心の問題は別の話です。
浮気、不倫、不貞行為によって、離婚をする場合もあるでしょう。
あるいは、夫婦関係の修復を図る場合もあります。

選択肢は、それぞれですが、ここでは、あまり触れられていない、夫婦関係を修復することを選択した場合の、浮気をされた側が、その先どのような心情をたどっていくか、火種を抱えてどのような葛藤やストレスを抱えて生活をしていくか、浮気問題のその後抱えるメンタルの問題について、お伝えしたいと思います。

浮気問題が法的な形で終わったとたんに、今度は自分で乗り越えなければならない問題に、半ば強制的にシフトしてしまいます。

仮に、慰謝料で解決が図られたとしても、心に受けた傷は、そう簡単には元通りにはなりません。そのための慰謝料でしょ、とはなかなかならないというのが実際のところなのではないかと思います。

証拠を目の当たりに見た時の、あの映像、写真、動画、相手の表情、場面、場所、メールやラインのやり取りは、脳裏に焼き付き、トラウマの記憶として、いつまでも忘れられないものとして残ってしまうことがあります。

浮気は過去のものと分かっていても、忘れられないトラウマの記憶が「今」起きているかのようにいつでも引き出され、現在と過去を行ったり来たりしていまいます。

ですので、法的には終わっても、葛藤やストレスは、「今」抱えている問題なので、忘れようにも忘れられない問題で、それを抑え込もうとすればするほど、何かの拍子に爆発してしまう、そのことで夫婦ケンカに発展してしまうという問題があります。

また、浮気をされた側は、嘘をつかれた、騙されたという過去の出来事から、常に相手を疑ってしまい、その不信感で、イライラしてしまったり、とげとげしい言葉遣いになってしまったりなどして、夫婦ケンカになってしまうということもあります。

いずれにしても、慰謝料や、相手方(当事者)からの謝罪があっても、消えてなくなり元通りになる、ということではないのです。

まして、お子様がいらっしゃったら、お子様に対しても、今まで通りにはいかなくなってしまったことに対する申し訳なさを「罪悪感」として感じる方もいらっしゃると思います。

一方で、浮気をした側は、法的に解決がされたことから、終わった問題としてとらえていく傾向があります。

「今」を葛藤している側、「過去」のものとしてそっとしておきたい側が、一緒に生活をしていくのですから、「火種」は常にそこにあるということになるのでしょう。

では、どうしたらよいか、ですが、「冷静な話し合い」が必要なのではないかと思います。

浮気をされた側は、心から本当に納得出来ているか、ということが一番重要なことなのではないでしょうか。

過去の心情、葛藤、辛さ、悲しさ、不安、自責の念、無力感など、起きている心の問題について、これらを一つずつ収めていく作業が必要だと考えています。

それを、ご夫婦で出来れば一番良いと思います。

でも、なかなか感情的になっていまって、出来ないという御夫婦は多いです。

そこで、冷静な第三者の前で、話し合いをしたいという御要望があります。

当事務所では、カウンセラーの面から心の問題を、行政書士の立場から浮気の問題を、その両面からアプローチしながら、お話合いの立会をさせていただきます。

お気軽にお問合せ下さい。

こちらはご参考までに→ 
群馬マリッジカウンセリング


出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町

電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

 
≪ ご相談の方法 ≫

トップ右側の予約専用フォームからお願いいたします5

 あるいは電話でもお気軽にお問合せ下さい
 
ご相談・お申込はこちら

面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。
電話相談の場合は料金の格安なひかり電話の番号をお知らせします。 420

     円満離婚相談センター

 6
 090ー9332ー2873
   027-252-5624

    年中無休・土日祝営業
    お気軽にお問合せ下さい。

妊活、不妊、カウンセリング

 妊活、不妊について


長年、夫婦問題のご相談を受けていて思うことは、夫婦のいさかいの問題の根底にあるのは、妊活、不妊、「夫婦の性」の問題に行きつくことが多いと言うことです。

相手が妊活に協力してくれない、不妊の問題に理解がない、そのことによって普段の生活の中で、冷たい態度、口を聞かない、すぐキレる、人や物にあたるなど、相手が何を考えているかわからないと感じ、どんどん気持ちが離れていってしまうというケースが多いことを痛感しています。

こういった場合、表出している、冷たい態度、口を聞かない、すぐキレるなどの問題の方が大きくなり、当事者も、そして支援者(相談相手や相談機関)なども、その部分のケアや解決を最優先に捉え、問題の根底となる「夫婦の性」の問題が置き去りになってしまうことがあります。

大切な問題が隠れたままになってしまえば、いくら話し合っても、また、支援者などから、解決策を提示されたり、アドバイスをもらっても、問題の解決には至らないという可能性が想像出来ます。

妊活、不妊の問題から夫婦問題に発展し、破綻に至る可能性がありますので、問題が深刻になってしまう前に、お互いにどのように感じているか、考えているかを冷静に話し合うことができれば、それが一番良い方法ではないかと思います。

しかし、いくら夫婦だからと言って、言い辛い、恥ずかしい、また、夫婦の問題だからこそ、すぐケンカになっていまう、という事もあろうかと思います。

そもそも、男性と女性は、根本的に性の違いがあり、そこから派生する意識の違い、ジェンダーの問題があるのですが、この点は、いくら夫婦だからといっても当然には分からない部分なのだと思います。

例えば、妊活の妻さんが、夫婦生活に積極的であり、それゆえに、夫さんの気持ちが冷めてしまうケース。

それぞれの気持ちや考えを想像してみると

妻さんは、女性には妊娠出産のタイムリミットがあり、少しあせりがある。愛情があれば夫は妻の要望に応じるべきだ。

一方、夫さんは、女性のタイムリミットがあることを深刻に考えられていない。すぐに妊娠出産が可能と考えている。仕事が忙しくてその気になれない。

となるかもしれません。

そこで、お互いの気持ちや考えをすり合わせていくとすると

お互いに相手のことが大切という共通した考えは想像出来ます。

しかし、決定的に明確なのは、お互いに相手方の性に対する認識が低いゆえに、思い混みや誤解を生じ、自分の考えが正しいという絶対的な考えのもと、相手方を責めたり、冷たくしたり、その一方で自分を責めたり、罪の意識をもったりなど、お互いにさまざまな心の変化が生じ、確執を生んでしまうのではないかと思います。

こういった、性に対する思い込みや、認識不足については、専門的な立場からの情報提供やアドバイスによって、分かり合える可能性があります。

当職は、性の問題に、一歩踏み込んでご相談が受けられるよう、特定非営利活動法人日本不妊カウンセリング学会に入会し、学術的、医療的な専門知識を取得するため、日々研鑽に励んでいます。

二人だけでは話し合いができない、という場合、当職が第三者として立ち会います。

個別のカウンセリング、あるいは、ご夫婦のカウンセリングをご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。

個別のカウンセリングは、初回30分無料、以後30分毎に4000円ずつ

ご夫婦のカウンセリング(立ち合い)は、30分毎に5000円ずつ頂戴する形でお願いしています。









内容証明・回答書・示談書・各種書面

チューリップ内容証明・回答書・示談書などの書面作成cosmos

全国どこからでも電話やメールのやり取りだけで大丈夫です。

内容証明の作成、送られてきた内容証明に対する回答書、示談書などの各種書類作成のご依頼後は、何回でも相談無料です。
心配事、不安なこと、相手方の対応など、お気軽にご相談いただくための無料相談です。


【内容証明について】

内容証明は単なる手紙です。


しかし、その単なる手紙が相談者様の今後の生活や人生を大きく左右するきっかけになります。


内容証明は、協議で解決する有効な手段として幅広く利用されていますが、何度も送るという、たぐいのものではありませんので、一回の送付で確実に結果が残せるような内容でアプローチしていく必要があると考えています。

また、内容証明の文章は、郵便局に保管されますので、証拠能力がとても高いものです。
実際に、調停、訴訟ではその内容証明が証拠になっていきます。

証拠という点では、内容証明を出す側においても、書き方に注意をしないと不利な証拠を残すようなことにもなりかねません。



例えば、行き過ぎた表現、あるいはちょっとした言い回しの表現で、揚げ足を取られるなど、それが火種となり、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

また、誠実に対応しようとしている相手に対し、感情のままに挑戦的、高圧的な内容証明を送ってしまうと、 丸くおさまる筈だったものも、こじれてしまうこともあります。

ですので、内容証明の書き方にはとても注意を要します。

当事務所では、離婚・男女問題の専門家としての知識とノウハウを基に、行政書士として法的なポイントをきちんと押さえ、ご依頼主様のご希望に沿って考え、最善策は何か、どこにゴールを持っていくか、などを常に念頭において配慮を重ねて作成しています。



加えて、カウンセラーの着眼点心理的なアプローチを駆使し、うまく解決の方向に向くように、そして、出来るだけスムーズに結果が残せるよう、ご依頼主様の利益を最大限考慮して完成させています。


内容証明を法的な仕事をしている第三者の仕業者から送る効果として考えられる事は、こちらの本気度を示すことが出来る事、そして、このままではすまさないという、相手方にはプレッシャーをかけられる事だと思います。


相手方に、●●してほしい、●●しないでほしい、を内容証明で実現させませんか?


当事務所では、間違いのない内容、確実な成果を出せるよう、ご依頼主様がご納得いくまで、何度でも書き直しています。(追加費用は一切かかりません)



内容証明はさまざまなシーンで頻繁に利用されています。

(例)
認知の請求
養育費の請求
婚姻費用の請求
同居請求通知書
別居の通知書
協議離婚の申入書
浮気相手に慰謝料請求
慰謝料請求
財産分与の請求
面接交流の申入書
内縁解消の通知書
内縁相手の浮気相手に慰謝料請求
婚約解消の通知書
婚約破棄の慰謝料請求
暴力拒否の通告書
ストーカーに対する通告書
接近禁止の通告書
迷惑行為禁止に通告書などなど…



今、どのようなお気持ちで、どのようなことを実現したいと考えていらっしゃるのでしょう。もし、私でよかったら、ご友人や、ご親戚に相談するように、気軽にお話しを聴かせていただけたらと思います。


話すことで、問題点が整理されますし、話すことで、心の浄化になると言われています。

そのご連絡が、相談者の方の希望を叶える第一歩となりますよう、一番最初のスタートとして、当職が何等かのお手伝いできたら幸いです。


【示談書・合意書・誓約書等書面について】

争いのある相手方との間の問題が、解決する際には、今後のトラブルを回避するため、あるいは、金銭的支払いの約束、今後の取り決めなど、すべての問題をリセットさせるために示談書誓約書を残したほうが、安全です。

この時取り交わした示談書誓約書も重要な証拠になり、それが後々、自分を守るツールになります。しっかりとした不備のない書面を残すことで、”ちゃんと終わらせる”ことが可能です。

特に、慰謝料などの金銭の支払いが分割払いの場合には、強制執行が可能な形をつくるため、公正証書の作成をするなどの検討が必要です。

場合によっては、示談書などの書類を取り交わし、示談が成立した後においても、約束のお金が払われなくなったり、疑義が生じたり、違反などの行為でもめることも実際にはあります。そうなった場合、すでに取り交わした示談書などの書類の記載の内容によって、大きく結果が変わるものになります。

ですので、示談書や誓約書などの書類は、しっかりとした内容を残すことが重要です。ご依頼主の方の状況を伺い、ご依頼主様にとって、どのような内容を盛り込むことが最善の方法になるのか、ということを念頭に記載内容をご提案しております。

また、ご依頼を受けた示談書などの書類には、当職の職印を押印しますので、第三者が関わっているという形となり、それが安心と言う感想をよく伺います。

【回答書について】

もしも突然、内容証明が送られて来た場合のその対応として回答書についても承っています。

可能な限り、問題を円満にスムーズに解決できるよう、ご相談者様のご意向や状況を伺い、内容をご提案させていただいております。

本当に心から納得いく形を修正を加えながら作り上げていきます。

法的にも、証拠にもなりえる重要なものですから、慎重に書き上げます。

最良の方法を一緒に考えましょう。

内容証明  一件  20,000円から
回答書作成 一件  20,000円から
誓約書作成 一件  20,000円から
示談書作成 一件  30,000円から


《 ご依頼の方法 》

 ご予約フォームはこちらからどうぞ

     
 無題.png 

あるいは電話でもどうぞお気軽にお問い合わせください。

相談・お申込はこちら

面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。
 

   円満離婚相談センター
 027-252-5624
                              6  090ー9332ー2873
    年中無休・土日祝営業

   お気軽にお問い合わせください。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます) 

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町 

電話、メールで全国どこからでも対応しています 
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

   

LGBT・セクシャルマイノリティ(セクマイ)の方の相続と遺言について

LGBT・セクシャルマイノリティ(セクマイ)の方の相続と遺言について

現在の法律では、同性婚は認められていませんので、ご存じのとおり、同性パートナー間で、相続は発生しません。

同性パートナーと長年連れ添って同居生活をしていたとしても、残念なことですが同じです。

しかし、遺言により、自分の財産をパートナーに遺贈することは可能です。

遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことです。

また、養子縁組をすることによって、養親子間に相続関係が生じる場合には、遺言で相続分の指定や遺産分割の指定をすることが出来ます。

これらの方法で、自分の財産の全部あるいは一部を大切なパートナーに引き継いでもらう事は可能です。

また、生命保険の死亡保険金の受取人についてですが、

一般的には、親族に限るなどの一定の制限が設けられています。

しかし、近年、同性パートナーを受取人に指定することができる保険会社も出てきました。

その契約をするためには、保険会社の審査があり、どんな内容を満たせば足りるかということは、会社によってさまざまです。

契約の要件が満たない場合には、遺言で保険金受取人をパートナーに変更することによって、パートナーが保険金を受け取ることが可能になります。

また、財産以外のこと、例えば、「思い」や「希望」などの内面的な心情を、遺言に残すことは出来ます。

どうしてもパートナーに伝えたい思い、遺言でしか伝えられない気持ち、心情、あるいはこうあってほしいという希望などなど。。

思う事はさまざまですよね。

普段言葉にできない思いを遺言で伝え残すことはできます。

当職はご依頼主の方のお気持ちやお考えを十分に伝えられるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺って、何度も修正を加えながら、ご満足していただくまで、作り上げていきます。

遺言原案作成費用は48,000円からお願いしています。

お気軽にお問合せ下さい。




LGBT(セクマイ)パートナーシップ合意書

LGBT(セクマイ)パートナーシップ合意書(準婚姻契約等の契約書)とは
※この表現にかかわらず、同性婚契約書とか、パートナーシップ契約書などと、さまざまな表現がされています。このページでは「合意書」と記載します。

LGBTの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。

そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、2015年11月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。

異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

そこで、合意書が必要になるのです。

合意書は、家事分担、生活費の取り扱い、財産の管理、療養看護に関する委任などの法的な側面で必要になること以外にも、法律に抵触せず、お互いに合意をすればどんな内容でも取決めは可能です。

また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。

ちなみに、渋谷区のパートナーシップ証明を申請する際に必要となる「パートナーシップ合意契約書」の必須事項には、『両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること』旨を必ず記載します。

このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。

また、社会面においてですがこれまで、企業では、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。

しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。

企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。

合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。

また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。
さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。

当職は、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。
記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。

お気軽にお問合せ下さい。

書面作成料は、38,000円からお願いしています。


LGBT・セクシャルマイノリティ(セクマイ)の方の任意後見契約について

LGBT・セクシャルマイノリティ(セクマイ)の方の任意後見契約について

任意後見契約は、将来において、本人の判断能力が不十分になったとき、本人の生活、療養看護、財産管理に関する手続き事務について、あらかじめ、任意後見受任者に代理権を付与する委任契約を言います。

この契約を結ぶことによって、将来、万が一、本人の判断能力が不十分になったときには、あらかじめ、契約に基づいて指定された任意後見人が、本人の生活を守ることが出来ます。


ですので、自分が元気なときに、あらかじめ、信頼できる人と任意後見契約を結ぶことによって、もし将来自分の判断能力が落ちたときには、自分のかわりに任意後見人に財産を管理をしてもらい、自分に必要な契約締結をしてもらうことができるので安心です。


もし、任意後見契約がない場合、万が一、パートナーの判断能力が落ちて、財産管理をすることが困難になった際には、成年後見制度を利用する必要が出てくるかと思いますが、その際に、パートナーと任意後見契約や養子縁組をしていなければ、後見人を選任するのは裁判所になりますので、本人のためにという気持ちがあっても、まったくの見識のない第三者が就任する可能性があります。


本人の同性パートナーは、法律で定められた申立権者ではないため、本人の親族の協力がないと、成年後見を利用することは困難です。


従って、同性婚の場合に、もしも自分が判断能力が劣った場合に、信頼のできるパートナーに自分の財産管理や、契約等の法的な手続きをしてもらいたいという希望があれば、あらかじめパートナーと任意後見契約を結ぶことによって、財産の管理、介護や生活面のサポートをしてもらえるようになります。

財産管理とは、自宅等の不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等のことで、

契約等の法的な手続きとは、要介護認定の申請手続き、介護サービスの契約、介護費用の支払い、医療契約、入退院の手続き、老人ホームの入居手続き等のことです。

そして、この契約については、公正証書によることが、「任意後見契約に関する法律」で定められています。

当職は、お二人のご要望に応じて、任意後見契約の内容をプランニングします。

大切な契約ですので、お二人が納得できる内容が必要です。

公正証書作成原案として、48,000円から賜っています。

まずは、気軽にお電話下さい。



LGBT・セクシャルマイノリティ(セクマイ)の方からのご相談

LGBT・セクシャルマイノリティ(セクマイ)の方からのご相談


LGBTとは、

 L レズビアン(女性同性愛者)
 G ゲイ(男性同性愛者)
 B バイセクシャル(両性愛者)
 T トランスジェンダー(自己の体の性に対し違和感を覚える人の包括的な呼称)

と表現されていますが、この4つに分類される人々以外にも

例えば、

 インターセックス
 エイセクシュアル(無性愛者)
 クエスチョニング(性自認がはっきりしていない)
 エイジェンダー・Xジェンダー(男女どちらにも性自認を持たない)

などのように、LGBTという表現以外にも性的マイノリティの方はいらっしゃり、まさにセクシャルマイノリティは、多様性に富み、人の数だけセクシャリティが存在すると考えられます。(このページでは、認知度が高く性的マイノリティを包括的に含む表現として「LGBT」と表現したいと思います)

日本では、LGBTの人々はどのくらいいらっしゃるのかというと、たくさんの統計が発表されていますが、一般的には、人口の約5%から7%と考えられています。つまり、日本の人口をもとに算出すると、およそ14人から20人に1人です。

これは学校の教室で考えた場合、1クラス40人のうち、2~3人です。

また、職場、地域のコミュニティなどで考えても同様に考えられますので、これらのことから、普段の生活の中で、当然に構成されていることとして考えられます。

しかし、統計については、調査の方法や、LGBTの定義については統一されていないことから、回答者から正確な回答が得られていない可能性があるとの疑義があり、したがって、実際にはもっとたくさんいらっしゃるのではないかと考えられています。

最近では、LGBT、セクシャルマイノリティという言葉が、どんどん浸透し、認知も上がっている様相がありますが

まだまだLGBTに対する無理解からおこる、偏見、差別は確実に存在し、このことから、LGBTの方が、自分らしく生きずらい、自分らしさを隠した生活を余儀なくされる、という現状が伺えます。

そこで、行政書士としてお役にたてることは

例えば
・パートナー合意書(準婚姻契約等の契約書)の作成
・任意後見契約書(公正証書)
・遺言書

等があげられます。

これらについては、別のカテゴリーの中で詳細に記載をしていますので、ご覧頂けると幸いです。

その他の、ご相談者の方の抱えてる個々の問題について、法的側面と、心理面の両面からアプローチして、一番良い選択肢を一緒に考えさせていただきます。

例えば、労働問題、(採用に関すること、採用後の不利益措置、福利厚生、パワハラ)、住宅、セクハラ、DV、医療、生活保護など、

あるいは、パートナーとの関係性、DV,モラハラ、ストーカーなど、おきている問題はさまざまかと思います。

法的な問題を抽出し、解決までの方法について情報提供させていただきます。

また、心理面では、まずは信頼関係の構築だと思いますので、そのための努力は惜しみません。

ご相談料は、初回の方は30分無料、30分を超えたところから30分毎に4,000円頂戴する形でお願いしております。

事案によっては、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの専門家と連携させていただきます。

ご不明な点、気になることなど、どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。

お待ちしています。



協同養育計画書(協議書)

協同養育という考え方

※当職は、ご相談者の方に対し、協同養育を提案したり、推進したりすることはありません。あくまで考え方の一つです。


離婚や別居の際に、お子さまのことが一番の懸念になろうかと思います。

離婚の際は親権者を決めなければなりませんので、離婚は同意していても、親権者争いのために、調停、裁判という何年にもわたって争うケースもあります。

また、片方の親が子を連れて家を出て、別居中の監護者を争っていくケースもあります。

離婚時の親権者の判断、別居中の監護者の指定について、最近の判例ではどのような傾向になっているかというと、
最近の動向として、フレンドリーペアレントルール(離婚に際して同居親 (監護親)を決定する際の判断となる基準)を採用し、千葉家裁松戸支部が父親(非監護親)に親権を認めた画期的な判決が出ました。

しかし、その後の二審東京高裁では逆転で母親(同居親)に親権を認めましたのですが、先述のフレンドリーペアレントルールが採用された判決が出たことによって、今後、親権を定める判断基準としてフレンドリーペアレントルールが重要視される方向になるのではないかと言われています。

ここで少し「フレンドリー・ペアレントルール」のことを説明させていただきます。

日本では、今のところ明示的な指針はないのですが、明文規定を置くカリフォルニア州では、
・子の最善の利益を判断するにあたり、「両方の親との接触の態様及び程度」が考慮されるべき
・単独監護を選ぶ場合には、「どちらの親がより頻回かつ継続的な接触を非監護親に許すか」を裁判所は判断しなければならないとしています。

つまり、
・子どもの面会交流に協力して実施できるか。
・子どもが面会交流に消極的な場合に、監護親が、非監護親との面会交流を子どもに積極的に働きかけることが出来るか等、親同士のいさかいを排除して、「子のために相手と協力できるかどうか」ということが重要視される考え方です。

ちなみに、日本以外の全ての先進国では離婚後も両親が共に親権を持つ共同親権制度です。近い将来日本も共同親権制度になるかもしれません。

現状日本では、離婚をしたら、単独親権ですから、非監護親は、月に1回程度、つまり限られた時間に「たまに子どもに会うだけ」という取決めがほとんどと言っても良いのではないかと思います。

単独親権となった場合に、問題なのが『貧困率』です。

母子家庭の貧困率は5割を越え、就労による収入は平均181万円です。5割以上が非正規で働いています。お母さんは掛け持ちで仕事をしていることも少なくないと言われています。

そこで、養育費をもらっているかもらっていないかで、大きな差があります。

厚生労働省の統計では、養育費の取り決めをしている割合は19.7%(2011年度)です。
そして、面会交流が円滑に実施できている親子のほうが、養育費の滞りも少ないという明らかな統計結果が出ています。

これらのことから、離婚をしても子の健全な育成と幸せのために、親は出来るだけ感情を排除して、協同養育という視点でのかかわりが大切なのではないかと考えています。

離婚をしても、非監護親の協力体制があれば、子の生活に伴う諸費用、学習塾、進学などでお金が多額にかかっても、非監護親にお願い出来、スムーズに協力してもらえたら、今問題になっている子どもの貧困、今二人に一人が借りている奨学金問題は回避できるかもしれません。奨学金は借入ですから、社会に出ると同時に何百万も背負うものです。

このようなことから、親同士の確執が、そのまま子どもの人生に不利益を及ぼしてしまう恐れがあることを、一度、ゆっくり、じっくりと考えてみませんか。

親は離婚すれば他人ですが、親同士の別れはあっても、親子の別れではありません。

法的には、親子間は扶養義務があり、相続の問題もあります。永久に親子の縁は切れません。

協同養育なんて、とんでもない!とお考えの方もあろうかと思いますが、例えば、離婚はお互いに同意しているけれども親権が決まらないという場合、一度、協同養育という視点で考えてみませんか?

離婚したら、子どもに会えなくなってしまうから、離婚をしたくても出来ないと、思っている方もいらっしゃると思います。
もし、協同養育という形が可能であれば、離婚しても子どもに会える形が作れます。

例えば、今日はママ、明日はパパ、というように子が母と父の家を自由に行き来できるような関係です。

あるいは、ずっとではなく当分の間に限定した形でその間きちんとルールを設けてやってみようと思われる方、離婚をして何年か経ち相手とのいさかいが沈静化したので将来に向けてやってみようと思われる方、協同養育について気になる方、協同養育の内容や決め方はさまざまです。

離婚時に、長期間にわたる夫婦の争い、いさかいで、感情的に対立が激しくなればなるほど、離婚時に子どもの視点に立って考える余裕がありません。

したがって、面会交流の約束をしたけれども、約束がなされない
養育費の取り決めをしたけれども、支払われない

などという事になりかねません。

しかし、子どもからすればそんなことは関係ない、という事になると思います。

ですので、離婚までの夫婦間の争いが激化するまえに、最初の段階で、第三者をいれた話し合いや、カウンセリングが期待されています。

当事務所では、そういったご夫婦の話し合いに立ち会い、ボタンの掛け違いを見つけるお手伝いをしています。(30分5,000円)

また、協同養育という形を望まれる方には、協同養育計画書(協議書)のプランを作成します。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

一般的には、「共同養育」という表現ですが、当事務所では「協同養育」という表現をしたいと考えています。その理由は、「協同」とは共に心と力を合わせて物事を行う意味があるからです。

フレンドリーペアレントルールも協同養育も、対等に、平等に、子のために両親が力をわせるという考え方です。

協同養育計画書(協議書)の作成費用については、38,000円から賜っています。内容によっては少し追加(5,000円から)をお願いする場合もありますが、ご依頼主様とご相談させていただきながら、料金は設定させていただきます。
お支払も分割で大丈夫です。ご負担のない形で考えていますので、その点についてもお問合せいただければと思います。

どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。



リベンジポルノ

リベンジポルノ

親密な関係性の中で、お互いに合意の上で、裸の写真であったり、プライベートな写真を撮りあったりすることは何も問題はないことです。

しかし、親密な関係が破たんして、別れるという事になったときに、その報復や嫌がらせのために、相手方の性的な写真をネット上に掲載する行為は、一般的にリベンジポルノと言われており、法的に問題があります。

リベンジポルノを規制する法律は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、いわゆる「リベンジポルノ法」と呼ばれるものです。

この法律は、2013年10月に発生した三鷹女子高生殺害事件が大きなきっかけとなり、その事件のわずか4か月後にリベンジポルノの対応策を検討する委員会が設置され、2014年11月には、議員立法で成立、施行となりました。

この法律で対象となるのは、撮影対象者(本人)が、誰にも見せない約束で撮影を許可した画像、パートナーだけに見せるだけつもりで自分で撮影した画像、隠し撮りなど、つまり、第三者に見られることを前提にしないで撮影した画像です。

ですので、本人が第三者に見られることを認識した上で、撮影を許可した画像はこの法律で保護の対象とはなりません。

そして、被害者側からの告訴がなければ、加害者を裁判にかけられない「親告罪」であり、告訴期間も、犯人を知った日から6か月以内とされています。

上記のとおり、法律に則って、加害行為をした相手方に処罰を与える選択肢がありますが、家族に知られたら困る、報復が怖いなどの理由で訴えるまでは望まないという方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、「特定電気通信役務提供者の損賠賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」いわゆる「プロバイダ責任制限法」により、プロバイダに対して、削除要求や開示請求をすることが可能です。

申し立て者の氏名などは、申立者が同意しない限り、相手方には知られないようになっています。

性的画像がネット上に上がってしまうと、その拡散はあっという間に広がってしまう可能性がありますので、何らかの早期の対応策を講じる必要があります。

インターネットが普及して、リベンジポルノの被害件数は増えている傾向にありますが、専門的に相談を受ける窓口が少ないというのが現状です。

そして、もう一つ問題なのは、「なんで撮らせたの?」という、考え方です。

それは、あたかも撮らせた側に責任があるような考え方ですが、それは違います。

なぜなら、撮らせた側は、公開を前提にして撮らせたわけではないからです。

問題の責任の所在は、撮らせた本人ではなく、ネット上に上げた(拡散した)加害者なのです。

好きな相手から、性的な写真を要求されたときに、断れない、断りずらいという事もあろうかと思います。

断ったら嫌われてしまう、嫌な雰囲気になってしまうなどのことから、つい、OKをしてしまう事もあると思います。

そういった関係性の中では、DV(デートDV)が潜んでいる可能性もあります。

そして、こういった問題は、男女間に限らず、セクシャルマイノリティの関係性の中でも発生しています。

また、親密な関係でなくても、友達との関係性、先輩との関係性の中で、いじめによって性的画像が拡散されるケースもあります。

リベンジポルノのことでお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に当職までご連絡ください。

解決策を一緒に考えましょう。





DVと保護命令

DVと保護命令

DVとは、親密な男女間で起きる暴力をいいます。力のある方が無い方を支配しコントールするために、 その手段として暴力を振るいます。暴力が目的ではありません。相手を支配することが目的です。

一般的には、男性が女性に対して暴力を振るうケースが圧倒的に多いのですが、 女性から男性に対する暴力もDVです。 

今までは、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察や行政も「法は家庭に入らず」という建前で夫婦間の暴力に関与することは消極的でした。

しかし、DVは犯罪であり、家庭内だけで解決できる問題ではないと言う意識が高まり、 現在は法がDV被害者を守り行政が支援するという体制を確立したのです。(DV防止法ー2001年4月施行)

DV防止法は、今まで見過ごされてきた日常的に起こりうる家庭内の暴力でも、 それば立派な犯罪行為であり、人権侵害であることを明らかにしています。

被害者が泣き寝入りすると言う時代ではなくなったと言えると思います。

暴力から逃れ、安全に暮らすためのひとつの手段として保護命令があります。
DV防止法ではDV被害者を加害者から法の力で安全に別離できるように保護命令を設けています。

保護命令は裁判所が発令する命令ですので、非常に強力なものです。
違反をしたら、刑罰の対象になります。

【保護命令】

保護命令とは、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の中に規定されている罰則付きの命令です。

保護命令の申し立ての用件
配偶者(元配偶者、内縁を含む)からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者から更なる身体に対する暴力によって、その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合

配偶者からの被害者の生命又は身体に対し、害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が
配偶者から受ける身体に対する暴力によってその生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合

裁判所が加害者に発令するものです。(別居中でも内縁関係でも保護命令を申し立てることは可能です)

保護命令の内容
(1)被害者への接近禁止命令(6ヶ月間)・・・身辺の徘徊、付きまといなどの禁止
(2)被害者の子への接近禁止命令・・・未成年の子への付きまとい、徘徊の禁止
(3)退去命令・・・2ヶ月間、同居していた住居から、退去、及び徘徊の禁止

保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。 (刑事罰)

そして保護命令は2008年1月11日から内容をバージョンアップして以下の3項目が新設されました。

・被害者の親族等への接近禁止命令
・被害者への電話等を禁止する命令(面会強要など8項目)
・生命、身体に対する脅迫を受けた被害者に係わる保護命令

さらに、DV防止法について、3回目の改正(平成2573日公布、平成2613日施行)がなされ、同棲相手からの暴力も保護命令の対象になりました。

 改正の背景と理由としては

交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、配偶者暴力防止法の対象拡大が被害者及びその支援者団体から求められていました。

同棲相手は、ストーカー規制法による禁止命令が難しいとされていたため、同棲相手はストーカー規制法でも保護命令でも対象から外されていたという問題点がありました。

そこで今回の改正により、同棲相手からの暴力についても保護命令の対象に加え、被害者の保護の拡充を図ったものです。


当事務所は加害者から完全に逃げ切るための支援策や情報提供をしています。
また、関係各所への付き添いや裁判所の付き添いもしています。(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことは出来ません)

もしかして自分はDV被害者ではないか、DVの被害から抜け出したい、自立して母子で頑張りたい
など…どうぞお気軽にご相談下さい。

関係機関、他仕業と連携して、自立支援のお手伝いをさせていただいています。


 

 ≪ ご相談の方法 ≫
トップ右側の予約専用フォームからお願いいたします5

お急ぎの方は電話で予約を入れてください  

ご相談・お申込はこちら

面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。
電話相談の場合は料金の格安なひかり電話の番号をお知らせします。 420

  
  円満離婚相談センター
 
 
 6090ー9332ー2873

   027-252-5624
    年中無休・土日祝営業
    お気軽にご相談ください。お待ちしています。

離婚から自立支援までトータルサポート

~新しいサポートを始めました~

当事務所では、離婚に伴う諸問題として大きなウエイトをしめている、住宅ローン借金DVの問題を抱えている方たちに対し、必要に応じて各専門家と連携し、、離婚から自立までのサポートを始めました。

【住宅ローンについて】

離婚に伴う問題として、一番大きなウエイトをしめるのは、不動産に関する問題なのではないかと思います。

これまで、多くの方から、離婚はしたいけど…

住宅ローンはどうなるの?

このまま子供とこの家に住みたいけどそんな方法はあるの?

相手方に借金があるけど、それはどうなるの?

保証人に迷惑かけたくない。

土地、建物の名義はどうなるの?

ローンを払わないとどうなるの?

競売されるとどうなるの?

などなどのさまざまな問題があって、何から手を付けていいのか、どこに相談したらいいのかわからない、とお困りの方がとても多くいらっしゃると実感しています。

そこで!!

当事務所では、離婚に伴う様々な問題について、各専門家とネットワークを組み、チームを作って、相談者の方の自立までのお手伝いをしています。

例えば、住宅についての問題であれば

相談者の方のご希望が叶うためにはどうしたらよいか、専門家で組んだチームで一緒に考えさせていただきます。

言ってみたら、『〇〇さん(相談者の方のお名前)チーム』を作ります。

そして、住宅ローン、名義変更、その手続きなど、チームの司法書士がお手伝いさせていただきます。


【借金について】

消費者金融の利用者数は1400万人と言われています。そのうち、3カ月以上支払いが遅れ、返済できない状態になっている人は267万人。そして、経済的な理由による自殺者は、年間3万人の自殺者のうち、その4分の1にあたる8000人を占めています。

お金の問題は特に、一人で抱えてしまうと、貧困のスパイラルから抜けられない状態になってしまいます。

借金はきちんと整理できる問題だと考えます。

ですので、一緒に考えましょう。

債務整理、個人再生。

あるいは、過払い金があるかどうかなどなど

どのような方法で、どうすればよいか、ということなど、トータルに考えて、チームで一番良い方法を模索します。


【DVについて】

相手方のDVによって、着の身着のまま逃げざるを得ないという方もいらっしゃると思います。

その場合、今までの生活を切り離して、すべてをリセットしてゼロから始めなければならない状態になってしまいます。

住むところ、仕事、子供の関係、お金の問題、安全の問題、などなど、生活すべてを考えなければなりません。

頑張って、意を決して、いざ離れてみても、結局は経済的な問題で相手方のところに戻らざるを得ない、あるいは離婚が出来ないというスパイラルにはまってしまう方もいらっしゃいます。

でも、暴力はもう受けたくない、子供に暴力を振るわれているところを見せたくない、子供を暴力から守りたい。。。

にっちもさっちもいかない状態でお困りの方はたくさんいらっしゃると思います。

シェルター、ステップハウス、アパートの入居についてもご相談に乗ることはできます。

一緒に考えましょう

当事務所は、DV被害者支援団体と連携しています。

お気軽にご相談ください。


☆主な連携先☆

伊勢崎市連取町3083-2
司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所
所長 司法書士 
反貧困ネットワークぐんま
代表 司法書士 仲道宗弘
 
1385975_231783613646923_1620014488_n[1] (640x640) (640x640) 


※法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。





















子どもの認知

認知とは

簡単に言うならば、婚姻関係にない男女から生まれた子に、父親を与えるための制度です。

婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」(ちゃくしゅつし)と言い、
婚姻関係にない男女から生まれた子を「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)と言います。

母親の場合は、分娩の事実で親子関係があることが明白です。

しかし、父親の場合は、生まれた子に親子関係があるかは直ちに明らかなわけではないので、
『認知』という制度を設け、親子の関係にあることを明確にするということになります。

『認知』は市町村役場に対し、「認知届」を提出することで、法律上の効果が発生します。

戸籍はどうなるか…子供の戸籍の父親欄に、認知をした父親の名前が記載され、
また、父親の戸籍には「子を認知したこと」が記載されます。

認知をすることによって、養育費、扶養、相続など、さまざまな問題が発生する場合もあります。

また、認知を求めているのに、認知をしてくれない、という場合もあろうかと思います。

認知に関わる問題について、どのタイミングで、どのように動いたらいいか、一緒に考えさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

慰謝料

慰謝料とは 316316

離婚の際の慰謝料は、一般的に2通り考えられます。

1・不貞行為であるとか暴力であるとか、離婚原因に該当する不法行為が成立し、その行為について慰謝料請求権が独立して発生する場合の「離婚原因慰謝料」と
2・婚姻生活の中で、個々の行為自体が不法行為を構成しない場合であっても、それらの蓄積によってやむを得ず離婚に至った場合は、離婚自体の精神的苦痛に対する損害を賠償するために慰謝料請求権があるとする「離婚慰謝料」です。

慰謝料請求権は、不法行為が成立する場合にその効果として発生するものです。
その根拠となるものは民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は、法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とし、不法行為一般の成立要件と効果について規定しています。

また、民法710条では「他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合、又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない」として非財産的損害(精神的損害)の賠償を認めています。

したがって、離婚の慰謝料については、平たく言うと、どちらが悪かったのかということになります。

よく、離婚すれば必ず慰謝料を払わなくてはならない、また、もらうのが当たり前と思っている方も多いようですが、そういうことではありません。
離婚の慰謝料は、離婚するについて、どちらに責任があるかということが問題になります。

ですので、結婚生活の破綻が双方にある場合は、慰謝料はなしということになります。

また、離婚に至った原因が、配偶者の親族など(舅、姑など)から受けた、いじめや追い出し行為などによってやむを得ず離婚に至った等の場合にも、その加害行為を行った者に対して、慰謝料を請求することが出来ると考えられています。

しかしながら、仮に、慰謝料の支払いを裁判所が命じたところで相手方に資力が無い場合は、現実問題として、払ってもらえないと言うこともあります。無い袖は振れないということです。

だからと言って、傷ついた者が最初から慰謝料請求を諦めたりするのも残念なことです。

したがって、慰謝料請求は、相手方の人間性、有責性、資力、これまでの経緯等を踏まえて、慎重に進める必要があります。

当事務所では、特に相手方の人間性というところに着目しています。

一番良いのは強制的に支払わせるというのではなく、お互いに納得をした形で、支払われるというのが理想です。

お子さんがいたら離婚後の非監護権者(子供を実際に養育していない側)とお子さんの健全な親子関係の構築ということも無視出来ませんので、出来るだけ円満な形で解決する事することが望ましいことだと思います。最終的には、お子さんのためですものね。

離婚のときは誰でも冷静になれず、感情に任せて取り決めをしてしまいがちですが、
離婚後の生活のほうが長いのです。感情に流されず、冷静になり、離婚後の関係性なども踏まえて包括的に考えていくことが大切です。

慰謝料は財産分与との兼ね合いで決める事も可能ですので、どのようにしたら、慰謝料の支払いを円満な形で実現できるかということを一緒に考えていきましょう。

       ――――――――――――――――――――  

よく慰謝料はどのくらいもらえるのですかという質問を受けますが、慰謝料の算定には、基準がありません。
離婚にいたる経過、経済状態、婚姻期間、有責性など夫婦の一切の事情を考慮したうえで決められるためです。


慰謝料は離婚の時から3年間が経過すると裁判所に請求することが出来なくなります。

一般的に夫婦間での慰謝料請求が認められる主なケースとして
・不貞行為
・生活費を渡さないなどの悪意の遺棄・DV
・婚姻関係の維持、形成に協力しない
・セックスレス
・DV
 などがあげられます
 
また、慰謝料が認められないケースとしてたとえば、
・双方に有責性がある場合
・有責行為と破綻に因果関係が認められない場合
・すでに損害を補填している場合
 などです

               

パートナーに慰謝料の請求をしたいという方へ

当事務所は内容証明の作成を承っています。 相談者様の心情を汲み取り、相手方との着地点を探りながら内容証明を作成します。
ポイントを押さえながらケースにより書き方を変え、丁寧に作成しています。
パートナーへの慰謝料請求、離婚協議の申し出等の内容証明作成は当事務所にご依頼下さい。

また、当事務所は中立な第三者として当事者間の話合いの立会いをさせていただきます
その際離婚問題に関して一般的な情報提供をさせていただきます。
(行政書士は依頼人の代理人となって相手方と交渉することは出来ません)

当事務所は離婚協議書作成など離婚問題に関し一貫してサポートをしています。
どうぞお気軽にご相談下さい。

                 


また、慰謝料を請求する側には立証責任があります。
つまり、慰謝料を請求する側は請求するだけの法的な根拠を示す必要があるのです。
裁判所に有責性の存在を確認ないし、推認できる証拠を示して、
その有責性を立証しなければならないのです。

当事務所が有効な証拠集めや法的なサポートをさせていただきます

 

≪ ご相談の方法 ≫

トップ右側の予約専用フォームからお願いいたします5

 お急ぎの方は電話で予約を入れてください
 
ご相談・お申込はこちら

面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。
電話相談の場合は料金の格安なひかり電話の番号をお知らせします。 420

   円満離婚相談センター
                                   
 6  090ー9332ー2873
   027-252-5624

    年中無休・土日祝営業
    お気軽にご相談ください。お待ちしています。

婚約破棄

~行政書士は、紛争を未然に防ぎ、トラブルなる前に解決を図る、紛争予防法務の専門家です。~

婚約とは、男女の間で法的に婚姻する約束のことを言います。

結婚の予約をするということは、結婚に向けて具体的な準備をすることになりますから、例えば、結婚をするために仕事を辞めるとか、住居の契約であるとか、生活必需品の購入であるとか、あるいは、結納を交わしたり、結婚式場を予約したりなど、当事者だけの問題ではなく、親族や周囲も含めての約束もはらんでくるものと思います。

その婚約の約束を果たせば、何の問題もありませんが、約束を破れば、ペナルティが科せられるというのが法の考え方ですから、婚約をしておきながら、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄された場合には、婚約不履行=婚約破棄として、物理的・金銭的な損害だけでなく、精神的な慰謝料を請求することが可能です。

物理的・金銭的損害とは、例えば結納金の返還、結婚式の経緯、婚約指輪、結婚後の住居として借りた(あるいは購入した)物件のキャンセル料、その他結婚の準備のために要した損害等のことを言います。

また、精神的な慰謝料とは、婚約という予約の不履行による期待権の侵害に対する慰謝料です。金額的には、離婚の際に支払われる精神的慰謝料などよりも低額になると考えられています。

では、その婚約不履行の責任を相手方に追及するためには、どうしたらよいか、ということですが、前提として、そもそも本当に「婚約していた」という事実を証明する必要があります。

「婚約」は、当事者間に誠心誠意、結婚の約束があれば、口約束でも婚約したことになります。しかし、相手方に対して、婚約不履行の責任を追及する以上は、確かに「婚約していた」ということを証明する必要性がでてきます。
なぜなら、相手方が婚約などなかったと主張した場合、「婚約をしていた」ということを立証できなければ、本当に婚約は成立していたかを認定することはできないからです。

確かに「婚約をしていた」という証明については、結納を交わす、婚約指輪を贈る、結婚式場の予約をするなど、ある程度の公然性が要求されます。婚約破棄について争う場合には、このような周辺事情がいくつか積み重なっていないと、婚約していたとは認められにくいと考えれています。

婚約不履行のための、慰謝料を請求する場合には、まずは話し合い、話し合いが出来ない場合には、内容証明で請求したり、それでもだめなら、調停あるいは裁判という、裁判所の手続きで慰謝料を請求するということになります。

当事務所は、男女問題専門ならではノウハウをもとに、話し合いで解決を図るための相手方に対するアプローチの方法をアドバイスさせていただいています。

また、話し合いが出来ない場合には、相手方に対する慰謝料請求(内容証明作成)、示談書の作成を承っています。

内容証明は、雛形を使わずに、相手方の人間性や、ご依頼主様の置かれている状況に応じて書き方を工夫し、ご依頼主さまのニーズに合わせて配慮を重ねて作成しています。

内容証明作成    20,000円から
回答書作成     20,000円から
誓約書作成     20,000円から
示談書作成     30,000円から


【ご相談の方法】
面談あるいは電話
予約を入れていただく形でお願いしています。
土日祝日も対応しています。
夜間対応可。
キッズルーム完備(お子様もお連れください。たくさんおもちゃがあります)

【ご相談料】
初回の方のご相談は30分無料で聴かせていただいています。
以後、30分毎に4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

【連絡先】
円満離婚相談センター(さゆり行政書士事務所)
行政書士・カウンセラー 坂田さゆり
群馬県前橋市大渡町1-6-9 津田ビル202
電話番号:027-252-5624
携帯電話:090―9332―2873

どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町


電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

DV・デートDV

DV・デートDVとは 298298

DVとは

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは親密な関係にある配偶者やパートナーに対して
繰り返し行われる心と身体への暴力の事を言います。

DVの加害者は自分の思い通りにするために、暴力という手段を使って相手をコントロールしようとします。
暴力は目的ではなく、目的は自分の思い通りにする事、つまり目的は支配です。

繰り返し、理不尽な暴力を受けていると人間は正常な判断能力を失ってしまいます。
DVは力の差がある関係の間でおきる虐待であり、そしてDVは人権侵害で犯罪です。

DVは身体的な暴力に限りません。強制や脅迫などの言葉の暴力はもちろん、自由に友達に会わせない・実家に帰らせない・行動を制限する・孤立させる・けなす・嫉妬する・罪の意識を負わせるなどの心理的 社会的暴力や生活費を渡さない・働かせない・無責任にお金を使うなどの経済的暴力、さらに避妊に協力しない・暴力を振るった後に謝罪のつもりで性交渉をするなどの性的暴力など・・・精神的な暴力があります。

また、子供のことで相手に罪の意識を与えたり、子供を取り上げると脅したりなど子供を使って精神的にダメージを与えることも暴力です。
そして子供に夫婦の暴力シーンを見せていることも子供に対して虐待していることになります。

また、一度始まった暴力は、どんどんエスカレートすると考えられています。

家庭内という密室の中で、加害者は、暴力をふるったり、一転して謝ったり、謝らなくても穏やかになったりして、暴力と優しさを使い分けます。そして、加害者の特徴的なフレーズ、「お前が悪い」「お前がここまで怒らせているんだ」などと言って、暴力の責任を被害者に責任転嫁します。被害者は被害者でありながら、暴力の責任まで押しつけられてしまいます。

多くの被害者は、繰り返される暴力によって、“自分が悪い”“自分が怒らせているんだ”などと、思い込んでしまいます。

支配、服従の関係性は密室という家庭内で行われているため、外からではわかりづらく、そえゆえに被害者も被害を受けているという自覚が持てなかったりします。加害者による洗脳です。

被害者は、いつか、暴力を振るわなくなってくれるのではないかと、加害者が変わってくれることに期待をしますが、暴力はなくならないどころか、どんどんエスカレートしていきます。
そのうち、物や凶器などを使用するようになったり、最終的には殺人事件にまで発展してしまうこともあります。

よく「暴力を受けているなら逃げればいいのに」と言う方が非常に多いのですが、これは被害者を余計に傷付ける言葉です。
DVを受け加害者から逃げるというのは今までの生活を捨てることです。
まず住居の問題、引越し先がばれないかという心配、お子さんがいれば学校の問題もあります。
生活が180度ガラリと変わるのですからとても大変です。

そして一番大切なことは生活費をどうやって確保するかという問題です。
お子様が小さければ働けないという方もいらっしゃいます。

ゼロベースからの再スタートになりますから、支援者が必要です。
当事務所は行政の支援の情報提供はもちろん、行政への相談にも付き添います。 生活保護、母子生活支援施設、住民基本台帳の閲覧制限など行政の支援策もあります。

これからのこと、一番良い選択肢を一緒に考えましょう。

相談者の方が安心安全に暮らしていくために、離婚の申し入れの方法、アプローチの仕方など
DV専門の行政書士として具体的にお手伝いできることもあろうかと思います。

保護命令の説明、自立・生活支援など相談者様のケースに沿って適切な情報について提供させていただきます。

コレってDV?・こんなDV被害を受けて困ってる、どうしたらいいかわからない…という事があったらお気軽にご相談下さい。

そして最後にDV被害者のかたへ

相手が暴力を振るうのはあなたのせいではありません。
あなたは悪くない。
どうぞご自分を責めないで下さい。
たとえどんなことがあっても暴力を振るわれていい理由などないのです。
暴力は目的ではありません。暴力はあなたの心と体を支配するための手段です。
暴力は勝手に相手が犯している犯罪なのです。

だからあなたは悪くないのです チューリップ


デートDVとは
デートDVとは、婚姻に至らない若いカップル間でおきるDVのことを言います。

若いうちは特に恋愛をロマンチックで劇的なものだと思い込んでしまいます。
加害者は相手を自分の所有物だとか束縛することが愛情だと勘違いしてしまう人が多いのです。
また被害者も束縛や嫉妬をされるのは愛されているからだと勘違いしています。

そして自分たちは劇的で特別な恋愛をしているのだと思い込み、二人だけの世界に浸ってしまいます。そのため被害者はDVの被害を受けていることに気付かないのです。

また、現在デートDVをしている若者が今のうちに気付かなければ結婚して妻に暴力を振るい
子供にも暴力を教えてしまう可能性が高いと考えられています。

相手を束縛したり、暴力を振るうのは偽りの愛情です。
もしかして、これってDV?気付くことが大切なのです。

DVもデートDVも被害者はたくさんいらっしゃいます。
怖くて誰にも相談できない方も大勢いらっしゃいます。
また、別れたくても別れたら相手から何をされるか分からない。だから別れられないと苦しんいる被害者の方もいらっしゃいます。


一番良い方法を考えましょう。

行政書士は予防法務の専門家です。

DV専門の当事務所にお気軽にご相談下さい。


               

パートナー間で自分の考えを自由に伝えられますか?
常にパートナーの顔色をうかがっていませんか?
常に自分の気持ちは後回しになっていませんか?
パートナーに支配されていると思いますか?
パートナーにNO!と言えますか?

DVは気づくことが第一歩です。


≪ ご相談の方法 ≫

トップ右側の予約専用フォームからお願いいたします5

 お急ぎの方は電話で予約を入れてください  

ご相談・お申込はこちら

面談による相談・電話相談はいずれも完全予約制ですが
都合がつけばそのまま電話相談をお受けする場合もあります。
電話相談の場合は料金の格安なひかり電話の番号をお知らせします。 420

   円満離婚相談センター

  6  090ー9332ー2873
    027-252-5624

    年中無休・土日祝営業
    お気軽にご相談ください。お待ちしています。

離婚をうまくすすめるためには


行政書士は紛争を未然に防ぎトラブルなる前に解決を図る紛争予防法務の専門家です

これから離婚の話し合いをするにあたって、どのように進めたらよいか、というご質問をよく受けます。

簡単に考えるならば、相手方の人間性を見極めたうえで、離婚に関する法的な情報を収集し、いかに心理的な負担を減らして相手方と交渉するか、ということになるのではないかと思います。

しかし、そうはいっても、相手方とは話し合いにならない、あるいは、DVの相手方であったり、こちらに有責性があったり、子供の関係で、相手方の親族の関係で。。。事情は本当に様々ですよね。

当事務所では、そういったさまざまな事情を踏まえて、離婚をする決意に至った経緯や、相手方の人間性、危険性、置かれている状況、問題点などを伺い、どうやったら心理的な負担を減らしてうまく進められるかを一緒に考えさせていただきます。


また、離婚をする場合には財産分与 慰謝料 親権者(監護者) 養育費 面接交渉 年金分割の取り決めが必要です。

どれも離婚後の生活に直結していますし、お子さんがいたら絶対に譲れないという部分はありますよね。

対立する相手とそういった離婚条件をまとめていく作業は大変なことです。
“離婚さえできたら”と、求める権利があっても、求める前に諦めてしまう方もいます。

離婚は人生の分岐点です。妥協のないように、失敗のないように、また後悔しないように、納得できる形で解決が出来るよう、確かなやり方で進める必要があります。

諦めることなく、求めていることが確保出来るように
出来るだけたくさんのことが獲得出来るように
離婚後、お子さんの養育費を確保出来るように
円満で健全な面接交渉が出来るように
そして、
出来るだけ心理的な負担を減らして相手方に交渉できるように…


離婚問題専門のカウンセラー、行政書士の両方の視点で、お話を伺います。

まずは、問題点の整理をはじめませんか。

全国どこからでも承っています。

離婚協議書作成ご依頼後は、
3ヶ月間相談無料です。

不安や心配事、これからのことなど、遠慮なく相談していただくための
3か月間の無料相談です。

当事務所は、離婚後のアフターフォローが万全です。さまざまな離婚後の問題をフォローしています。

話し合いが出来ないという場合は、当事務所を提供します。
お二人のご要望があれば、私が第三者として話し合いの場に立ち会います。
(行政書士は代理人にはなれないため、第三者としての参加という形になりますが、必要な情報を求められた際には情報を提供させていただきます)